○印南町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成20年6月23日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「事業」という。)による印南町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 印南町移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

羽六移動通信用鉄塔施設

印南町大字羽六1072番地1

川又移動通信用鉄塔施設

印南町大字川又715番地3

(使用)

第3条 施設は、移動通信の業務(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第6号に規定する業務のうち、携帯電話及び自動車電話に関する業務をいう。)を行う電気通信事業者(同法第2条第5号に規定する者をいう。)に、その使用を許可するものとする。

(管理)

第4条 施設の維持、管理及び補修は、施設を使用する者が行い、その経費は、施設を使用する者が負担するものとする。

(分担金)

第5条 施設の建設に当たり、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第224条の規定に基づき分担金を徴収する。

2 分担金は、施設を使用する者から徴収する。

3 分担金の額は、事業に要する補助対象経費に別表に掲げる率を乗じて得た額とする。

4 分担金は、施設の使用を開始する日までに一括して徴収するものとする。

(使用料)

第6条 施設を使用する者から法第225条の規定に基づき使用料を徴収する。

2 使用料の額は、事業に要する補助対象経費に別表に掲げる率を乗じて得た額とする。

3 使用料は、施設の使用を開始する日までに一括して徴収するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

区分

分担金

使用料

国庫補助事業として行われる移動通信用鉄塔施設整備事業

15分の2

30分の1

地方単独事業として行われる移動通信用鉄塔施設整備事業

10分の1

40分の1

印南町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例

平成20年6月23日 条例第13号

(平成20年6月23日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年6月23日 条例第13号