○印南町表彰規程

平成20年7月15日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、町長が行う表彰について別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類及び基準)

第2条 個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当するものには、表彰状を交付して表彰する。

(1) 自己の危険を顧みないで人命を救助した者

(2) 産業等の振興、開発、技能等に顕著な功績があった者

(3) 教育、学術、芸術、体育その他文化の向上に顕著な功績があった者

(4) 社会福祉の増進に顕著な功績があった者

(5) 前各号に定めるもののほか、特に優れた善行又は功績があって表彰することを適当と認めるもの

第3条 個人又は団体で、町政に協力し著しい功績があった者又は多額の私財を寄付した者には、感謝状を交付して表彰することができる。

(交付金品)

第4条 表彰は、表彰状又は感謝状を交付するほか、金品をあわせて交付することができる。

(追彰)

第5条 表彰は故人にたいしても行うことができる。この場合において表彰状、感謝状又は交付金品は、その遺族に交付するものとする。

(表彰期日)

第6条 第2条の規定による表彰は、毎年8月1日に行うものとする。ただし、特に必要があるときは、臨時に行うことができる。

2 第3条の規定による表彰は、その都度行う。

(推薦)

第7条 第2条及び第3条に該当する者の推薦は、別記様式を用いて別に定める期日までに各所属長が行う。

(選考)

第8条 前条の推薦があった時は、表彰審査委員会の意見を聴いて町長が決定するものとする。

2 表彰審査委員は、副町長及び教育長並びに総務課長、会計管理者、住民福祉課長をもって充てる。

3 表彰審査委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。

4 委員長及び委員は、自己又はその3親等内の親族及び配偶者に係る表彰審査委員会に参画することができない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

印南町表彰規程

平成20年7月15日 規程第6号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成20年7月15日 規程第6号
平成22年3月19日 規程第2号
令和4年2月21日 規程第2号