○印南町ふるさと応援寄附金条例施行規則

平成20年7月11日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、印南町ふるさと応援寄附金条例(平成20年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金の受入れは、随時行うものとする。

2 町長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思われる場合は、受け入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。

3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金の申込み)

第3条 寄附金は、寄附申込書(様式第1号)又はインターネット申込みサイトにより受け入れるものとする。

(特産品等の贈呈)

第3条の2 町長は、寄附者が5,000円以上の寄附を行った場合、特産品等を贈呈するものとする。ただし、寄附者が希望しない場合は、贈呈しないものとする。

2 特産品等は、町長が選定した商品とする。

(寄附金の管理)

第4条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(寄附金の額)

第5条 寄附金は、一口5,000円とする。ただし、町長が認める場合は、この限りではない。

(運用状況の公表)

第6条 町長は、寄附金の運用状況の公表は町広報等により行うものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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印南町ふるさと応援寄附金条例施行規則

平成20年7月11日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年7月11日 規則第16号
平成27年10月23日 規則第15号
令和元年12月24日 規則第14号
令和2年4月1日 規則第13号