○印南町長期継続契約に関する条例

平成20年12月17日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 車両、機器等(ソフトウェアを含む。)を借り入れる契約

(2) 前号に掲げる物品の保守に関する契約

(3) 庁舎その他町の施設の維持管理、警備、情報処理及び廃棄物の処理に伴う業務の委託契約

(4) 公金の徴収又は収納の事務の委託に関する契約

(5) 前4号に掲げるもののほか、物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上複数年にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる契約

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

印南町長期継続契約に関する条例

平成20年12月17日 条例第21号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年12月17日 条例第21号
平成23年9月22日 条例第20号