○印南町建設工事等暴力団排除に関する措置規程

平成20年10月31日

規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、町が発注する建設工事及び建設工事に係る業務委託(以下「建設工事等」という。)の適正な履行の確保に資するために、町が発注する建設工事等から暴力団の不法な介入を排除する措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(対策委員会の設置)

第2条 町に印南町建設工事等暴力団排除対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

2 前項の対策委員会は、第5条に規定する指名の除外に関する審議及び決定を行う。

(対策委員会の組織)

第3条 対策委員会は、次に掲げる職務者により構成する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 建設課長

(4) 生活環境課長

(5) 生活環境課主幹

(6) 建設課工務主幹

(7) 建設課管理主幹

(8) 事業担当課長

2 対策委員会は、副町長が主宰し、副町長が不在又は事故があるときは、建設課長が主宰する。

3 対策委員会は、警察の意見を聴くものとする。

(対策委員会の会議)

第4条 対策委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 対策委員会の議事は、出席委員の3分の2以上で決する。

(指名除外)

第5条 対策委員会委員は、別表に掲げる措置要件のいずれかに該当すると思われる指名競争入札参加資格を有する業者(以下「有資格業者」という。)があるときは、別記様式により和歌山県御坊警察署長に照会し、該当すると認めたときは、対策委員会の議決を経て同表に定める期間、当該有資格業者を指名から除外するものとする。

(指名除外の通知)

第6条 前条の規定により指名除外を行ったときは、当該有資格業者に対して除外する理由及びその期間を記載し、その旨を通知するものとする。

(決定事項の通知)

第7条 対策委員会の決定事項は、建設工事等の発注機関の長に通知する。

(下請負等の禁止)

第8条 対策委員会は、指名除外の措置を行った業者が、町発注の建設工事等に係る下請負をし、又は当該建設工事等の完成保証人となることも認めないものとする。

(関係団体への協力要請)

第9条 対策委員会は、第5条の規定により指名除外を行ったときは、建設業関係団体等に対して協力を求めるものとする。

(建設工事等妨害の際の措置)

第10条 対策委員会は、町発注の建設工事等の受注業者が、暴力団による建設工事等の進行に不法な介入を受けた旨の申出があったときは、警察への被害届の提出を指導するとともに、当該業者に対し工程の調整及び工期の延長等の必要な措置を講ずるものとする。

(情報の入手及び事案の確認)

第11条 対策委員会は、建設工事等から暴力団を排除するため、警察との密接な連携の下に運営するものとする。

2 警察以外の官公庁及びその他の機関から、暴力団関係者に関する情報提供があったときは、警察に情報の確認を求めるものとする。

(守秘義務)

第12条 対策委員会の委員及び関係職員は、対策委員会に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第13条 この規程に関する庶務は、建設課において処理する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

措置要件

期間

入札参加資格者等が、次の項目に該当するとき、

 

1 暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が入札参加資格者の経営に実質的に関与しているとき。

当該認定をした日から1年を経過し、かつ改善されたと認められるまで

2 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。

当該認定をした日から6ヶ月

3 暴力団又は暴力団関係者に対して、資金等を供給し、又は便宜を供給するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与したとき。

当該認定をした日から6ヶ月

4 暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められたとき、又、社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から6ヶ月

5 暴力団関係者であることを知りながら、これを不正に利用するなどしているとき。

当該認定をした日から6ヶ月

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印南町建設工事等暴力団排除に関する措置規程

平成20年10月31日 規程第8号

(平成22年4月1日施行)