○印南町補助金等交付規則
平成21年1月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外のものに対して交付する補助金、助成金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。
2 この規則において「補助事業等」とは補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行うものをいう。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に事業計画書、収支予算書その他関係書類を添えて別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
2 補助事業等の目的及び内容により、町長が特に認めた場合は、前項に規定する書類の全部又は一部を省略することができる。
(補助金等の交付の決定)
第4条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現場調査等により、速やかに補助金等を交付するかどうかを決定しなければならない。
(補助金等の交付の条件)
第5条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため、必要があるときは次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容の変更をする場合においては、町長の承認を受けること
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては町長の承認を受けること
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること
(4) その他町長が必要と認める事項
(交付決定の通知)
第6条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに付した条件(交付しない旨の決定をした場合において必要があるときはその旨及び理由)を速やかに補助金等交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 補助金等の交付の決定を受けた者は、当該申請を取り下げようとするときは、速やかに交付決定通知書にその理由を付して町長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 町長は、補助金等の交付の決定をした後において、次の各号のいずれかに該当する事態が発生した場合又は発生する恐れがあると認められるときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 前号以外の理由により補助事業等を遂行することができないと認められる場合
2 補助事業者等は、前項の規定による措置によって損害を生じた場合であっても、町長に対してその損害の賠償を請求することができない。
(1) 補助対象となる経費について20パーセント以上の変更をしようとするとき
(2) 補助事業等が予定期間内に終了しないとき
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき
(4) 前各号に掲げるもののほか、別に定める規定に該当するとき
2 町長は、前項の規定による承認をする場合において、当該補助事業者等に係る補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者等は、この規則及びこの規則に基づく町長の指示並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。
(状況報告)
第11条 町長は、必要に応じて補助事業者等に補助事業等の遂行状況について報告を求めることができる。
(補助事業等の遂行の指示)
第12条 町長は、補助事業者等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って補助事業等を遂行していないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者等は補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、町長が定める期日までに補助事業等実績報告書(様式第5号)に事業報告書、収支決算書その他関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
(是正のための措置)
第15条 町長は、第13条の規定による実績報告を受けた場合においてその報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置を採るべきことを求めることができる。
2 前項の規定にかかわらず、補助事業等の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金等の全部又は一部を交付することができる。
(決定の取消し)
第17条 町長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合においては、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等を他の用途に使用したとき
(3) 前各号に掲げるもののほか、補助事業等に関してこの規則の規定に基づく町長の指示又は補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき
2 前項の規定は、交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用するものとする。
(延滞金)
第19条 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、当該納付金を控除した額)に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を町に納付しなければならない。
2 町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(他の補助金等の交付の停止又は相殺)
第20条 町長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して他の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、その相当する限度において交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(関係書類の整備及び保存)
第21条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、当該補助事業等の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(財産の処分の制限)
第22条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、町長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する額を町に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第13条第4号及び第5号で定める年数)を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で町長が定めたもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金等の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めたもの
(様式)
第23条 町長は、この規則による様式によりがたい事情があると認めるときは、その都度これを変更することができる。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(各種団体補助金及び助成金交付規則の廃止)
2 各種団体補助金及び助成金交付規則(昭和36年規則第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定により廃止された規則に基づく補助金等に係る手続きその他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。