○印南町補助金交付基準規程
平成21年1月19日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、印南町補助金交付規則(平成21年規則第2号)(以下「規則」という。)に基づき交付する補助金の効果的かつ効率的な運用並びに適正な交付及び執行を図るため定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付は、次のいずれかに該当するものに対して行うものとする。
(1) 補助金を受けようとする事業の公益性が高く、その実施に金銭的な援助が必要なもの
(2) 社会福祉の向上に資する等の公益性があり、設立又は運営にあたり、財政基盤が弱く金銭的な援助が必要なもの
(3) 町の施策等を推進する行為への誘導のために金銭的な援助が必要なもの
(4) 補助金を受けた活動等の業績が町政の発展に寄与することが見込まれるもの
(判断基準)
第3条 補助金は、事業実施等に当たって、その公益性及び適格性から判断し、交付するものとする。
2 前項の公益性とは、次に掲げるものをいう。
(1) 金銭的援助による効果が、町の施策の目的達成に結びつき、かつ、町が直接事業等を行うより効果的であること
(2) 施設の建設に対する補助にあっては、地域の住民自治又は社会福祉の向上に寄与し、かつ、当該施設による受益が特定の者に寄与することなく、多くの住民に及ぶものであること。ただし、特定の目的を有する福祉施設等にあっては、この限りでない
(3) 大会又はイベント等の開催に対する補助にあっては、町の学術、文化、芸術、技術若しくはスポーツの振興に寄与するもの又は地域経済の活性化に結びつくものであること
(4) 奨励を目的とする補助にあっては、事業等の実施を促進することが町の施策の目的達成につながるもの又は業績が町の名を高め町政の発展に寄与するものであること
3 第1項の適格性とは、次に掲げるものをいう。なお、法令等により行政が行うべき事業を行政以外の者に行わせる場合は、原則として委託で処理する。
(1) 補助金の支出根拠が、法令等に基づいていること
(2) 補助金の支出目的及び支出範囲が、日本国憲法第89条その他法令の規定に抵触しないこと
(3) 補助金に関する手続が、町の規則等に基づき行われていること
(4) 補助事業の内容が公共の福祉に反しないもの又は政治活動若しくは宗教活動を目的としないこと
(5) 同一の事業に対して、町の補助金が重複していないこと
(6) 補助金の交付を受けるもの(以下「補助事業者」という。)においては、会計処理を適正に行うとともに、設立目的、事業内容及び補助の目的と収支の内容との整合性がとれていること
(7) 補助事業者が受けた補助金をさらに関連団体に補助金として給付しないこと
(補助交付額の算定等)
第4条 補助金の交付額は予算の範囲内において、補助対象となる経費(以下「対象経費」という。)に補助金の交付額を算定するために定めた率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額で算定するものとする。
2 前項の対象経費は、慶弔費、飲食費、懇親会費その他社会通念上公金を財源とすることが不適切な経費以外をいう。
(1) 団体に対する補助金は、2分の1以内とする。
(2) 個人に対する補助金は、2分の1以内とする。
(国、県等の補助制度を伴う補助金の取扱い)
第5条 国、県等の補助制度を伴う補助金の取扱いについては、国、県等の定める補助要綱等の定めによるものとし、当該補助要綱等に定めのない事項については、この規程の定めるところによるものとする。
2 国、県等の補助制度に伴う義務的な町費に、更に継足しとなる補助は、原則行わないものとする。
(交付要綱の制定)
第6条 補助金を交付するときは、法令その他別に定めがある場合を除き、所管課等において、補助事業の趣旨及び名称、補助金の対象経費、補助率、補助制度の終期等を定めた要綱を制定するものとする。
(補助制度の終期等)
第7条 補助制度の終期は、特に事情のない限り3年を上限とする。
2 終期を定めることが適さない補助制度にあたっては、3年ごとに見直す規定を定めるものとする。
3 国、県等の制度によるものは、原則その補助制度の終了期間をもって終期とする。
4 協定によるものは、協定の終了期間をもって終期とする。
(交付の終了)
第8条 目的が達成された補助事業又は自立が認められる補助事業者は、補助期間内であっても補助金の交付を終了するものとする。
(効果の評価等)
第9条 補助金の交付の内容及び効果については、毎年決算状況の公表にあわせ、広報により公表を行うものとする。
2 同一又は類似目的の補助金は、整理又は、統合を図るものとする。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。