○印南町小規模事業者経営改善資金利子補給金交付規則

平成21年3月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、小規模事業者の経営改善を促進するため、株式会社日本政策金融公庫が貸し付けた小規模事業者経営改善資金に係る利子補給金に関し必要な事項を定めるものとする。

(利子補給対象者)

第2条 利子補給金の交付を受けることができる者は、印南町商工会を経由して、小規模事業者経営改善資金融資制度に基づく資金の融資(以下「融資」という。)を受けた者で、次の各号の要件を具備している者とする。

(1) 町内に住所を有する者で、同一事業を引き続き1年以上営む者。又は、町内に本店を有する法人で、同一事業を引き続き1年以上営む者

(2) 別表に定める融資制度を受けている者

(3) 町税(国民健康保険税を含む。)を完納している者

(利子補給金の額等)

第3条 利子補給金の額は、融資を受けた金額に係る各年ごとの利息の2分の1以内、又は1.5%のいずれか低い方の額とする。ただし、前条に規定する期間内に繰上償還があったもの及び返済期日の遅延に係る利息は、利子補給金の算定から除くものとする。

2 前項の場合において、利子補給金に1円未満の端数が生じたときの当該端数は、切り捨てるものとする。

(商工会長への委任)

第4条 利子補給金を受けようとする者は、印南町商工会長に対し委任状(様式第1号)を提出し、利子補給金の交付申請並びに第6条の規定による利子補給金の請求及び受領についての権限を委任しなければならない。

(利子補給金の交付申請)

第5条 印南町商工会長は、当該年分を期間経過後1ヶ月以内に、利子補給金交付申請書(様式第2号)に利子補給金申請額明細書(様式第3号)、利子補給金を受けようとする者の日本政策金融公庫の利息支払証明書、印南町納税証明書、委任状を添えて町長に提出するものとする。

(利子補給金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し適正と認めたときは、利子補給金の交付決定を行い、印南町商工会長に対し利子補給金交付決定通知書(様式第4号)により通知する。

(利子補給金の請求)

第7条 前条の規定により利子補給金の交付決定を受けた者は、利子補給金交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(利子補給金の交付期間)

第8条 利子補給金の交付期間は、融資金融機関の融資制度に基づく、当初借入契約で締結した借入期間の範囲内とする。(ただし、当初借入契約日が11月~12月の場合は、初年度のみ利子補給金交付の対象外とする。)

(実績報告書の提出)

第9条 利子補給金の交付を受けた者は、毎年5月末日までに利子補給金実績報告書(様式第6号)に利子補給金受領明細書(様式第7号)を添えて町長に提出しなければならない。

(調査及び報告)

第10条 利子補給金の交付を受けた者は、町長から利子補給金に関しての調査及び報告を求められた場合は、これに応じなければならない。

(利子補給金の返還)

第11条 町長は、利子補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利子補給金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき

(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

利子補給金対象融資制度表

区分

制度名

資金名

日本政策金融公庫

小規模事業者経営改善資金融資制度

運転資金又は設備資金

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印南町小規模事業者経営改善資金利子補給金交付規則

平成21年3月25日 規則第10号

(令和4年2月21日施行)