○印南町小規模事業者経営改善資金利子補給金交付規則
平成21年3月25日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、小規模事業者の経営改善を促進するため、株式会社日本政策金融公庫が貸し付けた小規模事業者経営改善資金に係る利子補給金に関し必要な事項を定めるものとする。
(利子補給対象者)
第2条 利子補給金の交付を受けることができる者は、印南町商工会を経由して、小規模事業者経営改善資金融資制度に基づく資金の融資(以下「融資」という。)を受けた者で、次の各号の要件を具備している者とする。
(1) 町内に住所を有する者で、同一事業を引き続き1年以上営む者。又は、町内に本店を有する法人で、同一事業を引き続き1年以上営む者
(2) 別表に定める融資制度を受けている者
(3) 町税(国民健康保険税を含む。)を完納している者
(利子補給金の額等)
第3条 利子補給金の額は、融資を受けた金額に係る各年ごとの利息の2分の1以内、又は1.5%のいずれか低い方の額とする。ただし、前条に規定する期間内に繰上償還があったもの及び返済期日の遅延に係る利息は、利子補給金の算定から除くものとする。
2 前項の場合において、利子補給金に1円未満の端数が生じたときの当該端数は、切り捨てるものとする。
(利子補給金の交付期間)
第8条 利子補給金の交付期間は、融資金融機関の融資制度に基づく、当初借入契約で締結した借入期間の範囲内とする。(ただし、当初借入契約日が11月~12月の場合は、初年度のみ利子補給金交付の対象外とする。)
(調査及び報告)
第10条 利子補給金の交付を受けた者は、町長から利子補給金に関しての調査及び報告を求められた場合は、これに応じなければならない。
(利子補給金の返還)
第11条 町長は、利子補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利子補給金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき
(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
利子補給金対象融資制度表
区分 | 制度名 | 資金名 |
日本政策金融公庫 | 小規模事業者経営改善資金融資制度 | 運転資金又は設備資金 |