○印南町子ども医療費の支給に関する条例
平成21年9月24日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、子どもに係る医療費(以下「子ども医療費」という。)の一部をその保護者に支給することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、子どもの健康の保持及び増進に寄与し、もって子育て支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、6歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者をいう。ただし、婚姻している者及び婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を除く。
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、その他子どもを現に扶養し、生計を維持している者をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
4 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費及び家族療養費をいう。
5 この条例において「一部負担金等」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
6 この条例において「医療機関等」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を取り扱う病院、診療所若しくは薬局又はその他のものをいう。
(支給対象者)
第3条 この条例に定める医療費の支給対象者は、本町に住所を有し、医療保険各法による被保険者又は組合員及びその被扶養者である子ども(以下「対象児」という。)の保護者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)その他法令等により国又は地方公共団体の負担において医療費の全額を負担される者を除く。
(支給)
第4条 町長は、前条に定める支給対象者が対象児に係る保険給付につき、一部負担金等を医療機関等に支払った場合において、当該支払額を支給するものとする。
2 医療保険法に基づく規約又は定款により附加給付を受ける定めがある場合、他の法令等により医療費の給付を受けた場合は当該医療費の額からその額を除くものとする。
(受給資格の登録)
第5条 この条例による支給対象者は、規則の定めるところにより受給資格の登録を受けなければならない。
(支給の方法)
第6条 第4条に定める子ども医療費の支給は、受給資格者の申請に基づき行うものとする。
2 前項の申請は、対象児が保険給付を受けた日から起算して1年以内に行わなければならない。
3 町長は、第1項による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、医療費を支給する。
4 第1項の規定にかかわらず、国民健康保険法、健康保険法等の適用を受けている給付対象者については、和歌山県内医療機関等の請求に基づき和歌山県国民健康保険団体連合会及び和歌山県社会保険診療報酬支払基金を通じて医療機関等に支払うものとする。
5 前項の規定による支払があったときは、該当受給資格者に対し医療費の支給があったものとみなす。
(届出の義務)
第7条 受給資格者として登録された者は、住所、氏名、加入保険、その他受給資格等に変更が生じた場合は、すみやかに町長に届け出なければならない。
(支給金の返還等)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により子ども医療費の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、対象児の医療費の支給に係る病気又は負傷に関し、支給対象者等が損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(医療費支給に関する経過措置)
2 この条例による改正後の印南町子ども医療費の支給に関する条例による医療費支給は、平成23年4月1日以降に保健医療機関等において診療、投薬等又は指定訪問看護を受けた者について適用し、同日前に保健医療機関等において診療、投薬等又は指定訪問看護を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。