○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の施行に伴う印南町固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成21年12月24日

規則第23号

(申請)

第2条 条例第3条の規定により課税免除の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、当該申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。

(決定)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、該当する場合には、固定資産税の課税免除決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(届出)

第4条 前条の通知書を受け取った者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から10日以内に、当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届(様式第3号)

(2) 申請に係る事業を休止又は廃止したとき 事業休止(廃止)(様式第4号)

(取消し又は停止)

第5条 町長は、条例第5条の規定により課税免除の措置を取り消し、又は停止したときは、対象者に対して、固定資産税の課税免除取消・停止通知書(様式第5号)により通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年9月2日から適用する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の町長が保有する公文書の開示に関する規則、第2条の規定による改正前の印南町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の職員の給与に関する規則、第4条の規定による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行に伴う印南町固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の印南町半島振興法における町税の特例に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の印南町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の印南町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の児童手当印南町事務処理規則、第9条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第11条の規定による改正前の印南町老人医療事務取扱規則、第12条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の印南町日常生活用具の給付等に関する規則及び第14条の規定による改正前の印南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行に伴う印南町固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされる改正条例に基づくこの規則による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行に伴う印南町固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の施行に伴う印南町固定資…

平成21年12月24日 規則第23号

(令和4年2月21日施行)