○印南町手数料徴収条例
平成21年12月24日
条例第26号
印南町手数料徴収条例(平成12年条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、印南町において特定の者のためにする事務について徴収する手数料(以下「手数料」という。)については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表第1のとおりとする。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(閲覧の取扱い)
第3条 閲覧をする者は、公簿、公文書、図面等の取扱いに注意し、損傷、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(徴収の時期等)
第4条 手数料は、第2条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請にかかる書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
2 既に納付された手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明又は法令の定めその他の理由により申請を受理できないときは、この限りでない。
(郵便等による申請及び送付)
第5条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により申請及び送付ができる証明書等は、別表第2に規定するものとする。
(手数料の減免)
第6条 手数料(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による交付の手数料を除く。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを徴収しない。
(1) 法令又は条例の規定により、無料の取扱いをしなければならないとき
(2) 住民が、公費の援助又は扶助を受けるために必要なとき
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から申請があったとき
(4) 国又は地方自治法第1条の3に規定する地方公共団体が、その目的で使用するとき
(5) 公的年金各法による公的年金の受給者がその法律の規定により提出が義務付けられている「年金受給権者現況届」に係る住民票記載事項証明
(6) 法令の規定により、戸籍証明について無料で証明を請求することができるとされているもの
(7) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めるもの
(免除申請)
第7条 前条の規定により手数料の免除を受けようとする者は、住所、氏名、免除対象手数料及び免除理由を記載した書類等により町長に申請しなければならない。ただし、法令等により免除申請を必要としないものについてはこの限りではない。
(免除の決定)
第8条 町長は、前条の免除申請があったときは、当該申請にかかる書類を審査し、決定するものとする。
(過料)
第9条 第3条の規定に違反した者に対しては、5万円以下の過料に科する。
2 詐欺その他不正な行為により、手数料の徴収を免れたものに対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の印南町手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第12号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第26号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
手数料を徴収する事項 | 1件あたりの手数料金額 | ||
戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付(広域交付を含む。) | 450円 | ||
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 400円 | ||
除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付(広域交付を含む。) | 750円 | ||
除籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 700円 | ||
戸籍に記載した事項に関する証明 | 350円 | ||
除籍に記載した事項に関する証明 | 450円 | ||
届出、申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明 | 350円 | ||
婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明 | 350円 | ||
身分に関する証明 | 200円 | ||
印鑑登録証明 | 200円 | ||
印鑑登録証の再交付 | 200円 | ||
死亡、死産及び埋火葬に関する証明 | 200円 | ||
住民票、戸籍の附票の謄本又は抄本の交付 | 200円 | ||
住民票、戸籍の附票等記載事項の証明 | 200円 | ||
住民票の閲覧、30分以内 | これを超えるときは30分ごとに200円を加算(30分未満は、30分とする。) | 200円 | |
自動車の臨時運行の許可 | 750円 | ||
住宅用家屋の証明 | 1,300円 | ||
町、県民税課税証明 | 200円 | ||
町、県民税非課税証明 | 200円 | ||
町、県民税所得証明 | 200円 | ||
法人町民税営業証明 | 200円 | ||
土地所有者証明(車庫証明) | 200円 | ||
家屋所在証明 | 200円 | ||
土地、家屋評価証明 | 200円 | ||
租税公課に関する証明 | 200円 | ||
納税証明 | 200円 | ||
地図訂正承諾願 | 200円 | ||
土地若しくは家屋の公簿、図面の閲覧公簿1冊、図面1枚ごとに1件とする。 | 200円 | ||
土地図面の複写 | 200円 | ||
境界確認証明願 | 200円 | ||
道路運行証明書 | 200円 | ||
印南町管内図の交付 | 50000分の1 1枚につき | 700円 | |
25000分の1 1枚につき | 1,000円 | ||
5000分の1 1枚につき | 400円 | ||
2500分の1 1枚につき | 700円 | ||
縮小図(A3) 1枚につき | 200円 | ||
行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類(以下「対象書面等」という。)を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付(両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。) | 白黒 1枚につき | 10円 | |
カラー 1枚につき | 20円 | ||
行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録(次項において「対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付(両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。) | 白黒 1枚につき | 10円 | |
カラー 1枚につき | 20円 | ||
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は対象電磁的記録を出力したものの交付(用紙の片面に複写し、又は出力する方法によってするとしたならば、複写され、又は出力されることとなる用紙の枚数により手数料の額を算定する。) | 1枚につき | 10円 | |
和歌山県屋外広告物条例(昭和59年和歌山県条例第10号)に基づく屋外広告物の許可又は確認 | |||
はり紙、はり札等 | 100枚(100枚未満は、100枚とする。)につき | 400円 | |
広告幕 | 1張につき | 400円 | |
アドバルーン | 1個につき | 1,000円 | |
電柱その他これに類するものに取り付ける広告 | 1枚につき | 400円 | |
立看板、その他看板の類(のぼりを含む。) | 紙ばり又は布ばり1枚につき | 250円 | |
その他のもの1個につき | 500円 | ||
広告物、広告塔、その他 | 表示面積1m2以内のもの | 400円 | |
表示面積1m2を超え2m2以内のもの | 700円 | ||
表示面積2m2を超えるもの。「1枚5m2(5m2未満は、5m2とする。)につき」 | 1,100円 | ||
優良宅地造成の認定 | 86,000円 | ||
優良住宅新築の認定 | |||
| 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの | 6,200円 | |
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 8,600円 | ||
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 13,000円 | ||
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 35,000円 | ||
新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの | 43,000円 | ||
良質住宅新築の認定 | |||
| 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの | 6,200円 | |
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 8,600円 | ||
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 13,000円 | ||
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 35,000円 | ||
新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの | 43,000円 | ||
岩石採取計画の認可申請に対する審査 | 52,000円 | ||
岩石採取計画の変更認可申請に対する審査 | 33,000円 | ||
砂利採取計画の認可申請に対する審査 | 33,900円 | ||
砂利採取計画の変更認可申請に対する審査 | 15,000円 | ||
化製場設置許可申請 | 26,400円 | ||
死亡獣畜取扱場設置許可申請 | 16,500円 | ||
動物飼養(収容)許可申請 | 7,500円 | ||
犬の登録及び鑑札の交付 | 3,000円 | ||
狂犬病予防注射済票の交付 | 550円 | ||
犬の鑑札の再交付 | 1,600円 | ||
狂犬病予防注射済票の再交付 | 340円 | ||
愛がん用鳥獣飼養登録及び更新若しくは登録票の再交付 | 3,600円 | ||
寄附証明 | 200円 | ||
雑損控除申請証明 | 200円 | ||
届書その他の書類の閲覧 | 200円 | ||
その他の証明 | 200円 |
別表第2(第5条関係)
戸籍の謄本又は抄本 戸籍の記録事項の証明 除籍の謄本又は抄本 除籍の記録事項の証明 戸籍に記載した事項に関する証明 除籍に記載した事項に関する証明 届出、申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明 住宅用家屋の証明 町、県民税課税証明 町、県民税非課税証明 町、県民税所得証明 法人町民税営業証明 土地所有者証明(車庫証明) 家屋所在証明 土地、家屋評価証明 租税公課に関する証明 納税証明 道路運行証明書 寄附証明 雑損控除申請証明 身分に関する証明 死亡、死産及び埋火葬に関する証明 住民票、戸籍の附票の謄本又は抄本の交付 住民票、戸籍の附票等記載事項の証明 行政不服審査法第38条第1項の規定による交付 |