○印南町デジタルテレビ放送中継局の設置及び管理に関する条例

平成22年3月17日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、一般放送事業者のテレビ放送事業による印南町デジタルテレビ放送中継局施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

切目デジタルテレビ放送中継局

印南町大字島田3458番地の1

印南デジタルテレビ放送中継局

印南町大字印南2693番地の1

(使用)

第3条 施設は、一般放送事業者のデジタルテレビ放送中継局として使用する。

(管理)

第4条 施設の管理の責任者は、町長とする。ただし、必要に応じて施設を使用する者に管理を委託することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

印南町デジタルテレビ放送中継局の設置及び管理に関する条例

平成22年3月17日 条例第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成22年3月17日 条例第2号
平成23年3月22日 条例第6号