○印南町認可地縁団体印鑑条例

平成22年3月17日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。

(登録者の資格等)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次の各号に掲げる者が選任されているときは、当該各号に掲げる者とする。

(1) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は法第260条の25に規定する清算人

2 登録を受けることができる印鑑は、1認可地縁団体につき1個とする。

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体の代表者及び前条第1項各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)であって、印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、町長に申請しなければならない。

(登録申請の不受理)

第4条 町長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録申請を受理しないものとする。

(1) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名、氏若しくは名若しくは氏名の一部のいずれも表されていないもの

(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(3) 印鑑の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さが30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 印影が不鮮明なもの、縁のないもの又は文字の判読が困難なもの

(5) 他の認可地縁団体の代表者等が既に登録している印鑑又は他の認可地縁団体の代表者等が既に登録している印鑑にその印影が著しく類似しているもの

(6) その他町長が不適当と認めるもの

(印鑑登録原票)

第5条 町長は、登録申請を受理したときは、印鑑登録原票に、印影のほか次の各号に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録者の資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) その他印鑑の登録に関し必要な事項

(登録事項の修正)

第6条 町長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により印鑑登録原票の登録事項に変更が生じたときは、第8条第1項各号のいずれかに該当するときを除き、これを修正するものとする。

(登録廃止の申請等)

第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、登録されている印鑑(以下「登録印鑑という。)を自ら持参し、印鑑登録廃止申請書により、町長に申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録印鑑を亡失したときは、印鑑登録亡失届出書により、直ちに、自ら町長に届け出なければならない。

(印鑑の登録の抹消)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑の登録を抹消する。この場合において、第1号又は第2号に該当する場合を除き、町長は、当該印鑑登録者に通知するものとする。

(1) 前条第1項の規定に基づく印鑑の登録の廃止の申請を受理したとき。

(2) 前条第2項の規定に基づく登録印鑑の亡失の届出を受理したとき。

(3) 印鑑登録者の登録資格に変更を生じたとき。

(4) 認可地縁団体が解散したとき。

(5) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名に変更を生じた場合で、町長が当該認可地縁団体の代表者等の登録印鑑を適当でないと認めたとき。

(6) その他印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録原票を消除するものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、登録印鑑を自ら持参し、印鑑登録証明書交付申請書により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請内容が適正であることを確認したうえで、当該申請者に対して印鑑登録証明書を交付するものとする。

(印鑑登録証明書)

第10条 町長は、前条の申請を受理したときは、印鑑登録原票に登録されている印影の写について証明するほか、あわせて次に掲げる事項を記載し、印鑑登録証明書として交付する。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録者の資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(代理人の申請)

第11条 町長は、第3条の申請、第7条第1項の申請、同条第2項の届出又は第10条の申請を地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号トの代理人(以下「代理人」という。)に行わせることができる。この場合において、代理人は、委任の旨を証する書面を町長に提出しなければならない。

(閲覧の禁止)

第12条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第13条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(印南町行政手続条例の適用除外)

第14条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、印南町行政手続条例(平成8年条例第32号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

印南町認可地縁団体印鑑条例

平成22年3月17日 条例第3号

(平成22年4月1日施行)