○印南町地縁団体の認可に関する事務取扱規程

平成22年3月17日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第18条から第22条までの規定に基づく印南町地縁団体(以下「地縁団体」という。)の認可等の事務について必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 地縁団体は、地域的な共同活動を円滑に行うため、地縁団体の認可を受けようとする場合は、認可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添え、町長に対し申請するものとする。

(1) 規約

(2) 認可を申請することについて総会で議決したことを証する総会議事録の写し(議長及び議事録署名人の署名又は記名押印したもの)

(3) 構成員の名簿(様式第2号)この場合において、法第260条の2第2項第3号に規定する「相当数」とは、その区域に住所を有する個人の総数のおおむね半数以上とする。

(4) 地縁団体の認可の申請をする年度の総会に提出された事業報告書、収支決算書等並びにその区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類

(5) 申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会の議事録の写し及び申請者が代表者となることを受諾した承諾書の写しで、申請者本人の署名又は記名押印があるもの

2 規約には、次の各号に掲げる事項が定められていなければならない。

(1) 目的

(2) 名称

(3) 区域

(4) 事務所の所在地

(5) 構成員の資格に関する事項

(6) 代表者に関する事項

(7) 会議に関する事項

(8) 資産に関する事項

3 前項第3号の区域は、当該地縁団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならない。

(認可の通知及び告示)

第3条 町長は、前条第1項の認可の申請があったときは、速やかに当該地縁団体が法第260条の2第2項に該当するか否かを審査し、認可したときは地縁団体認可書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、省令第19条第1項第1号の規定に基づく次の各号に掲げる告示をしなければならない。

(1) 名称

(2) 規約に定める目的

(3) 区域

(4) 事務所

(5) 代表者の氏名及び住所

(6) 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)

(7) 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)

(8) 規約に解散の事由を定めたときは、その事由

(9) 認可年月日

(証明書の交付請求)

第4条 何人も町長に対し、前条の規定により告示した事項に関する証明書の交付を請求することができる。

2 前項の請求は、請求者の氏名及び住所並びに請求に係る団体の名称及び事務所の所在地を記載した告示事項証明書交付請求書(様式第4号)を町長に提出することにより行うものとする。

(証明書の交付請求の受付窓口)

第5条 前条の証明書の交付請求を受け付ける場合の窓口は、総務課とする。

(台帳の作成等)

第6条 町長は、第3条に掲げる事項を記載した地縁団体台帳(様式第5号)を作成し、第4条第1項の請求があったときは、末尾に原本と相違ない旨を記載した台帳の写しを交付しなければならない。

(証明書の手数料)

第7条 前条の証明に係る手数料は、印南町手数料徴収条例(平成21年条例第26号)別表第1、その他の証明の項に定めるところによる。

(規約の変更認可)

第8条 認可を受けた地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)の規約変更の認可申請は、省令第22条第2項に規定する規約変更認可申請書(様式第6号)に、次の各号に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 規約変更の内容及び理由を記載した書類

(2) 規約変更を総会で議決したことを証する総会議事録の写し(議長及び議事録署名人の署名又は記名押印があるもの)

2 町長は、前項の申請があったときは、第3条第1項の規定に準じて審査し、認可したときは地縁団体規約変更認可書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(告示事項の変更)

第9条 認可地縁団体の代表者は、第3条の告示事項に変更があったときは、省令第20条第2項に規定する告示事項変更届出書(様式第8号)に、告示事項の内容変更の議決をした議事録の写し(議長及び議事録署名人の署名又は記名押印があるもの)を添付して、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、法第260条の2第10項の規定に基づき、その旨を告示しなければならない。

(認可の取消し)

第10条 町長は、認可地縁団体が法第260条の2第2項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなったとき又は不正な手段により認可地縁団体となったときは、その認可を取り消すことができる。

2 町長は、法第260条の2第14項の規定に基づき認可地縁団体の認可を取り消したときは、地縁団体認可取消通知書(様式第9号)により当該認可地縁団体の代表者に通知するものとする。

(認可地縁団体の解散)

第11条 認可地縁団体が法第260条の20の規定に基づき解散したときは当該認可地縁団体の代表者は、認可地縁団体解散届出書(様式第10号)により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、省令第19条第1項第2号の規定に基づく次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 名称

(2) 区域

(3) 事務所

(4) 清算人の氏名及び住所

(5) 解散事由

(6) 解散年月日

(解散した地縁団体の清算結了)

第12条 解散した認可地縁団体の清算人は、当該認可地縁団体の清算を結了したときは、地縁団体清算結了届出書(様式第11号)により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、省令第19条第1項第3号の規定に基づく次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 名称

(2) 区域

(3) 事務所

(4) 清算人の氏名及び住所

(5) 清算結了年月日

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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印南町地縁団体の認可に関する事務取扱規程

平成22年3月17日 規程第1号

(令和4年1月20日施行)