○印南町津波避難タワー施設の設置及び管理に関する条例

平成22年3月17日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、津波避難タワー施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

浜地区津波避難タワー

印南町大字印南1757番地の6

(使用)

第3条 施設は、津波発生時等における周辺住民の緊急避難場所として使用する。

(管理)

第4条 施設の管理の責任者は、町長とする。ただし、必要に応じて施設設置地区の代表者に管理を委託することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

印南町津波避難タワー施設の設置及び管理に関する条例

平成22年3月17日 条例第1号

(平成22年3月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成22年3月17日 条例第1号