○印南町公共施設等整備基金条例

平成22年3月17日

条例第4号

(設置)

第1条 公用又は公共用に供する施設等(以下「公共施設等」という。)の整備に要する経費及び既設の公共施設等の整備に要する経費の財源に充てるため、印南町公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属す現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条の目的のため必要があると認めるときは、予算に計上して基金を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

印南町公共施設等整備基金条例

平成22年3月17日 条例第4号

(平成22年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成22年3月17日 条例第4号