○印南町若者定住促進条例

平成23年3月22日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、若者の定住を促進するための措置を講ずることにより、本町の人口減少を防止し、若者が集う活力と魅力ある町づくりを進めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 若者 満18歳以上45歳未満の者をいう。

(2) 定住 本町の住民基本台帳に登録され、かつ、5年以上継続して居住することをいう。

(3) 賃貸住宅 本町内において賃貸住宅又は賃貸アパート(以下「賃貸住宅等」という。)を経営する者が所有する玄関、居住室、台所、バス及びトイレを完備し、規則の定めにより登録された住宅をいう。ただし、公的賃貸住宅(印南町営住宅管理条例(昭和35年条例第7号)第2条の2に規定する住宅をいう。)及び入居する者の3親等以内の親族が所有する賃貸住宅等は除く。

(事業)

第3条 第1条の目的を達成するため、予算の範囲内において、次の事業を行う。

(1) 若者定住促進賃貸住宅等家賃助成事業 本町内において自己の居住の用に供するため賃貸住宅に入居する若者世帯(以下「入居者」という。)に家賃の一部を助成することにより入居者の負担軽減を図り、若者の定住を促進する。

(2) 若者定住促進新築住宅等取得助成事業 本町内において土地を取得し、又は所有(借地を含む)する土地に住宅を新築し、購入し、又は改築した者に、それらに要した費用の一部を助成することにより、若者の定住を促進する。

(対象者)

第4条 前条各号に規定する事業の対象者は、助成金の申請日において定住の意志がある若者とする。

(助成金の額等)

第5条 第3条第1号に規定する事業の家賃助成金の額は、規則で定める。

2 前項に規定する家賃助成金の支給期間は、入居者が家賃を支払った期間とする。

3 対象者が町徴収金等を滞納しているとき、又は請求書を町長に提出しないときは、助成金を支給しないものとする。

4 第3条第2号に規定する事業の取得助成金の額は、規則で定める。

5 前項に規定する助成金の支給は1回限りとし、建物等の所有権保存又は移転登記等がされた日を交付申請の基準とする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金を受けようとする対象者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

(助成金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、申請者に対し通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定をする場合において、必要と思われる書類の提出を求め、又は調査を行うことができるものとする。

(助成金等の返還)

第8条 この条例により助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 虚偽又は不正の申請をして助成金を受けた場合

(2) 交付決定を受けた日から起算して5年以内に町外に転出した場合

(3) 若者定住促進新築住宅等取得助成事業の交付対象者が交付決定を受けた日から起算して5年以内に対象物件を譲渡し、交換し、又は貸し付けた場合

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第3条第1号及び同条第2号に規定する助成事業については、平成23年10月1日より施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この条例に基づき同日までに交付された助成金については、第8条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

(平成28年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、本則中第4条ただし書を削る規定は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、本則第2条第1号中を改める規定は、令和4年4月1日から施行する。

印南町若者定住促進条例

平成23年3月22日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章
沿革情報
平成23年3月22日 条例第1号
平成28年3月24日 条例第7号
平成28年12月16日 条例第22号
令和3年12月17日 条例第13号