○印南町民間活力を利用した賃貸住宅建築促進条例

平成23年3月22日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、町内で賃貸住宅を経営しようとする事業者に、町有地を無償で貸し付け、又は売却することにより、民間活力を利用した賃貸住宅の建築を促進し、もって定住環境の整備を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町有地 印南町が所有する普通財産である土地

(2) 売却地 次条第2号に規定する事業のため売却する町有地

(3) 買受決定者 売却地の売却決定を受けた者

(事業)

第3条 第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 賃貸住宅建築用地貸付事業

(2) 賃貸住宅建築用地売却事業

(対象者)

第4条 前条各号に規定する事業の対象者は、賃貸住宅を経営しようとする者で、規則で定める要件を満たすものとする。

(貸付期間)

第5条 第3条第1号に規定する事業の町有地の貸付期間は、契約の日から起算し、30年間とする。

(使用料)

第6条 第3条第1号に規定する事業により貸し付ける町有地の使用料は、無償とする。

(引渡し)

第7条 町長は、第3条第2号に規定する事業による売買契約の締結後、売買代金を受領したときは、売却地を引き渡すものとする。

(契約の解除又は売却地の買戻し)

第8条 町長は、買受決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、売買契約を解除し、又は売却地を買い戻すことができる。

(1) この条例、規則又は売買契約に違反したとき。

(2) 買受決定者の責めに帰すべき理由による重大な事故が発生したとき。

(返還命令)

第9条 前条の規定により売買契約を解除され、又は売却地を買い戻されたときは、買受決定者は、建物を撤去し、売却地を原状に回復して返還しなければならない。

2 町長は、前項の履行の完了を確認したときは、既に納入された売買代金を返還する。ただし、利息は付さない。

(違約金)

第10条 前条の規定により、売買契約を解除され、又は売却地を買い戻された場合においては、買受決定者は売買代金の100分の30に相当する金額を違約金として支払わなければならない。

(損害賠償)

第11条 第8条の規定により契約を解除し、又は売却地を買い戻した場合において町が損害を受けたときは、買受決定者は全ての損害を賠償しなければならない。

(返還金の相殺)

第12条 第10条の規定による違約金又は前条の規定による損害賠償金は、第9条第2項の規定により買受決定者に返還する金額の全部又は一部と相殺できるものとする。

(所有権移転等の登記)

第13条 町長は、買受決定者に売却地を引き渡した後、直ちに該当土地の所有権を買受決定者に移転する登記を行うものとする。

2 前項に規定する所有権移転登記と同時に、売買契約の日から起算して10年間の期限で、買戻し特約登記を行うことができる。

3 前2項の登記に要する費用は、買受決定者の負担とする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

印南町民間活力を利用した賃貸住宅建築促進条例

平成23年3月22日 条例第2号

(平成27年12月18日施行)