○印南町子育て支援施設設置及び管理条例
平成23年8月24日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、印南町子育て支援施設(以下「支援施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 すべての子育て家庭を地域社会で支援するとともに子どもたちの居場所づくりなどの子育て支援活動に供することを目的として、支援施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
印南町立いなみっ子交流センター | 印南町大字印南1986番地 |
(管理)
第4条 支援施設は、印南町教育委員会(以下「管理者」という。)が管理する。
(利用時間)
第5条 支援施設の利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、管理者は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 支援施設の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、管理者は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用者の範囲)
第7条 支援施設を利用することができる者は、印南町に住所を有するものとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(利用の制限)
第8条 管理者は、支援施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援施設の利用を制限し、又は支援施設からの退去を命ずることができる。
(1) 子どもたちの健全な育成に支障があるとき。
(2) 公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 支援施設及び附帯設備を損傷するおそれがあるとき。
(4) 営利を目的とする活動を行うとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、支援施設の管理運営上支障があるとき。
(使用料)
第9条 支援施設の使用料は、無料とする。
附則
この条例は、平成23年10月1日から施行する。