○印南町学童保育実施条例

平成23年8月24日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に定める放課後児童健全育成事業(以下「学童保育」という。)を実施することにより、印南町立小学校(以下「学校」という。)に就学する児童の安全を確保するとともに、健全な育成を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 学童保育の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

印南町学童クラブ

印南町大字印南1986番地印南町立いなみっ子交流センター内

(対象児童)

第3条 学童保育の対象となる児童は、原則として学校に就学中の1学年から6学年までの児童であって、放課後及び学校休業日に家庭において保護者が就労等により保育を必要とする児童とする。ただし、町長が特に必要と認めた児童についてはこの限りでない。

(定員)

第4条 学童保育の定員は、町長が別に定める。

(利用時間)

第5条 学童保育の利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日から金曜日(学校の休業日を除く。)は、放課後から午後6時までとする。

(2) 土曜日は、午前8時10分から午後6時までとする。

(3) 学校の臨時休業日及び夏休み等長期休業日は、午前8時10分から午後6時までとする。

(4) 延長利用は、午後6時から午後7時までとする。

(休業日)

第6条 学童保育の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月4日までの日

(4) 3月30日から4月4日までの日

(5) 8月13日から8月15日までの日

2 前項に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたときは、臨時に休業日とすることができる。

(申請及び承認)

第7条 学童保育を利用しようとする児童の保護者は、町長に申請し、承認を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する児童について、保育の承認をしないことができる。

(1) 心身が虚弱で保育に耐えないと認められる児童

(2) 感染症に罹患して、他の児童に感染させるおそれのある児童

(3) その他管理上支障があると認められる児童

(承認の取消し)

第8条 町長は、学童保育を利用している児童(以下「利用児童」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その承認を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する資格の要件が欠けたとき。

(2) 申請内容に偽りがあったとき。

(3) 特別な理由がなく、長期にわたり学童保育を欠席したとき。

(4) 学童保育の集団生活に支障があるとき。

(利用料及び教材費等)

第9条 利用児童の保護者は、利用料及び教材費等を納めなければならない。

2 学童保育の利用料及び教材費等は、児童1人につき利用料月額3,500円、教材費等は、月額1,500円とし、月の途中から利用を開始し、又は月の途中において利用を終了する場合は、日割りによって計算した額とする。ただし、次の各号に掲げる利用料及び教材費等については、規則で定める。

(1) 印南町立小中学校管理規則(昭和38年教委規則第1号)第3条に規定する夏季休業日のみの利用料

(2) 臨時利用の利用料

(3) 延長利用の利用料

(利用料の減免及び免除)

第10条 利用児童2人目以降の利用料は、半額とする。

2 町長は、その他特に必要と認めたときは、利用料を減額又は免除することができる。

(指導員)

第11条 児童を保育及び指導するため、学童保育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、次の各号のいずれかに該当し、心身共に健全な者とする。

(1) 保育士若しくは教員の資格を有する者

(2) 児童の保育に必要な知識と熱意と経験を有する者

(委託)

第12条 町長は、学童保育の運営を適当と認めた者に委託することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成27年条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

印南町学童保育実施条例

平成23年8月24日 条例第16号

(平成27年4月1日施行)