○印南町暴力団排除条例

平成23年12月20日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、暴力及びこれを背景とした資金獲得活動により暴力団が町民の生活及び事業活動に対する大きな脅威となっている現状に鑑み、印南町からの暴力団排除に関して基本理念を定め、町及び町民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する施策等を定めることにより、暴力団排除を推進し、もって町民の安全で安心かつ平穏な生活を確保し、印南町における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(4) 暴力団排除 町内において、法第32条第1項に規定する暴力排除活動を促進し、及び公共工事等における措置等を講ずることにより、暴力団により町民生活及び事業活動に生じ、又は生ずるおそれのある不当な影響を排除することをいう。

(5) 町民等 町民及び事業者をいう。

(6) 公共工事等 町が発注する建設工事その他の町の事務又は事業をいう。

(7) 関係団体 法第32条の3第1項の規定により和歌山県公安委員会から指定を受けた者その他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除は、町民等が、暴力団が町民の生活及び事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、町、町民等、和歌山県(以下「県」という。)、和歌山県警察(以下「警察」)という。)及び関係団体が相互に連携して、社会全体で推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 町は、前項の施策の実施に当たっては、県、警察及び関係団体と連携を図るものとする。

3 町は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、県、警察、その他の関係機関に対し、当該情報を提供するものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団排除のための活動に、自主的に、かつ、相互に連携して取り組むよう努めるとともに、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないよう努めるとともに、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 町民等は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、町、警察、その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(町の事務及び事業における措置)

第6条 町は、公共工事等により暴力団を利することとならないよう、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 町が実施する入札に暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(次号において「暴力団関係者等」という。)を参加させないための措置

(2) 町と契約を締結した者に暴力団関係者等と下請の契約を締結させないための措置

(3) 前2号に掲げるもののほか、暴力団を利することとならないようにするために必要な措置

(町が設置した公の施設の利用の不許可等)

第7条 町長若しくは教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定された法人その他の団体は、町が設置した公の施設の利用が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるものであると認めるときは、当該公の施設の利用の許可について定める他の条例の規定にかかわらず、当該条例の規定に基づく利用の許可をせず、又は当該利用の許可を取り消すことができる。

(町民等に対する支援等)

第8条 町は、町民等が暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図って取り組むことができるよう、町民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

2 町は、町民等が暴力団排除の重要性についての認識を深めることにより、暴力団排除の気運が醸成されるよう、必要な広報及び啓発を行うものとする。

3 町は、町民等が安心して暴力団排除のための活動に取り組むことができるよう、その安全の確保に配慮するものとする。

4 町は、暴力団排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団及び暴力団員等から危害を加えられるおそれがある者に対し、警察等と連携して必要な支援を行うものとする。

(教育に関する措置等)

第9条 町は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校をいう。)において、その児童又は生徒が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。

2 青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、指導、助言その他の適切な措置をとるよう努めるものとする。

3 町は、前項の青少年の育成に携わる者に対し、情報の提供その他の支援及び協力を行うものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

印南町暴力団排除条例

平成23年12月20日 条例第25号

(平成24年12月25日施行)