○印南町税条例第34条の7に係る寄附金税額控除に関する規則

平成23年12月27日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、印南町税条例(昭和33年条例第7号)第34条の7に係る寄附金税額控除に関して必要な事項を定めるものとする。

(寄附金税額控除)

第2条 条例第34条の7第1項第3号の規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる寄附金とする。

(1) 町内に主たる事務所を有しない学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。)若しくは独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)であって賦課期日現在において町内に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、専修学校(学校教育法第124条に規定する専修学校で所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第40条の9第1項で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校(学校教育法第134条第1項に規定する各種学校で所得税法施行規則第40条の9第2項で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を設置するもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人であって賦課期日現在において町内に専修学校若しくは各種学校を設置するものに対する寄附金

(2) 町内に主たる事務所を有しない社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)であって、賦課期日現在において町内で同法第2条第1項に規定する社会福祉事業を経営するものに対する寄附金

(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、賦課期日現在において町内に従たる事務所を有する法人に対するもの

(4) 日本赤十字社に対する寄附金(県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(町民税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の印南町税条例第34条の7に係る寄附金税額控除に関する規則(以下「新規則」という。)第1条の規定は、町民税の所得割の納税義務者が平成23年1月1日以後に支出する新規則第2条の各号に掲げる寄附金について適用する。

(平成29年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(町民税に関する経過措置)

2 この規則による改正後の印南町税条例第34条の7に係る寄附金税額控除に関する規則第2条第4号の規定は、町民税の所得割の納税義務者が平成29年1月1日以後に支出する同号に掲げる寄附金について適用する。

印南町税条例第34条の7に係る寄附金税額控除に関する規則

平成23年12月27日 規則第24号

(平成29年1月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成23年12月27日 規則第24号
平成29年1月26日 規則第2号