○印南町が行う契約等からの暴力団排除に関する合意書
平成22年11月16日
印南町長(以下「甲」という。)と御坊警察署長(以下「乙」という。)は、印南町が行う契約等からの暴力団の排除を徹底するため、相互の連絡協議体制の確立に関し、下記のとおり合意する。
記
1 定義
この合意書において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 契約等 印南町が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント、物件の製造請負又は買い入れ、役務の提供等の調達契約及び公有財産の売払い契約その他契約をいう。
(2) 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。
(3) 役員等 法人その他の団体にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。
(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(5) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
(6) 暴力団関係者 暴力団員ではないが暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。
(7) 排除措置 4(1)の排除要請に基づき、競争入札への参加資格を有する者に対する指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置等をいう。
2 排除措置の対象となる法人等
この合意書に基づく、排除措置の対象となる法人等(以下「排除措置対象法人等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 役員等に、暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がいる法人等
(2) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等
(3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力、暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等
(4) 役員等又は使用人が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等
(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、下請契約、再委託契約、資材・原材料の購入契約、その他契約を締結したとき又はこれを利用するなどしている法人等
3 情報交換
(1) 甲は、契約等の相手方となり得る法人等(二次下請以降の全ての下請負人及び資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方を含む。)が、排除措置対象法人等に該当するか否かについて、乙に対し、様式第1号により照会することができるものとする。
(2) 乙は、(1)の照会を受けたときは、甲に対し、速やかに様式第2号により回答するものとする。
(3) 乙は、(1)の照会によるほか、排除措置対象法人等に該当すると認めたときは、甲に対し、速やかに様式第3号により通報するものとする。
4 排除措置の要請及び措置結果の通知
(1) 乙は、排除措置対象法人等に該当すると認める3(2)による回答又は3(3)の通報をするときは、当該回答又は通報に併せて、甲に対し、契約等からの排除要請を行うものとする。
(2) 甲は、(1)の排除要請に係る措置結果を、乙に対し、様式第4号により通知するものとする。
5 排除措置の決定
4(1)の排除要請に係る法人等については、指名審査会等において審議の上、排除措置を決定するものとする。
6 契約等に係る妨害又は不当要求の際の措置
甲は、契約等の相手方となる法人等から、当該契約等の履行に関し、妨害(不法な行為等で、契約履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けた旨の報告があった場合は、警察へ被害届を提出するよう指導するものとする。
7 乙は、暴力団員等による不当介入を受けた請負者からの通報を受けたときは、その内容を、様式第5号により、速やかに甲に通知するものとする。
8 甲は、暴力団員等による不当介入を受けた請負者から報告を受けたときは、その内容を、様式第6号により、速やかに乙に通知するものとする。
9 乙は、請負者が契約等において暴力団員等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報を怠ったと認められる事案を認知した場合には、様式第7号により、速やかに甲に通報するものとする。
10 甲は、請負者が契約等において暴力団員等による不当介入を受けたにもかかわらず、発注者への報告若しくは警察への通報を怠ったと認められる事案を認知した場合には、様式第8号により、速やかに乙に通報するものとする。
11 支援・協力体制
乙は、甲及び暴力団員等による不当介入を受けた請負者が、この合意書に基づく措置をしたときは、対処要領を教示するとともに、その内容に応じて、違法・不当行為については、迅速かつ確実な取締りや「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)に基づく行政命令の発出及び当該請負者、印南町関係者等への万全な保護対策の徹底を図る等、積極的に支援し、協力するものとする。
12 その他
(1) この合意書に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、甲及び乙がその都度協議の上決定するものとする。
(2) この合意書は、平成22年11月16日から効力を発する。
上記事項の合意の証として本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
平成22年11月16日
甲 印南町長 [印]
乙 御坊警察署長 [印]











