○印南町コミュニティバス等運行業務委託要綱
平成23年2月9日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき印南町の交通空白地・不便地域の解消を目的に、利便性、効率性、及び安全性が高い印南町コミュニティバス等運行業務(以下「運行業務」という。)に資する運行業務委託を実施するため必要な事項を定めるものとする。
(運行業務委託基準)
第2条 運行業務の委託は、次に掲げる委託基準を勘案し町長が委託するものとする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)で規定する一般旅客自動車運送事業のうち、一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受け、本業務を適正に遂行する能力を有し、現に道路運送法の規定に係る一般乗用旅客自動車運送事業の審査基準に準じた設備や体制を運行開始日までに整備することができる事業者。
(2) 運行開始日までに、本業務遂行に関し必要な各種法令に基づく許可、認可、免許等の諸手続を完了し、運行開始日から問題なく運行を開始できる事業者。
(3) 能率的な運営を前提とし、安全運転の必要経費を確保するための適正な見積もりができる事業者。
(4) 創意工夫をもって収益拡大策がとれる事業者。
(5) 運行の安全性の確保から、旅客運送事業の実績があり、また違反等による国土交通省の処分及び自動車事故報告規則第2条の事故を過去5年間起こしてなく、運行管理体制・整備管理体制が調ってあり、運転者の適切な乗務割、選任計画ができ、安全な業務遂行ができる休息、仮眠等がとれる施設がある事業者。
(6) 適正な事業を遂行するために、運行開始日までに印南町内に営業所等を有することができる事業者。
(7) 利用者の利便性の観点から、高齢者・障害者等状況に応じた乗降者への配慮、利用者への情報提供等サービスの向上に向けた運転手の教育体制の確立及び適切な苦情対応体制がとれる事業者。
(8) 他の交通機関のダイヤ変更に常に気を配り、その変更に合わせて乗継調整等ができる事業者。
(9) 低公害車の導入等環境への配慮ができる事業者。
(10) 事故時・災害発生時等緊急時の対応が的確にできる事業者。
(11) 車両の点検時等に必要とする予備車両を確保できる事業者。
(12) 道路事情の変化に常に気を配り、路線変更を余儀なくされたときには、適正に対応ができる事業者。
(13) 不測の事態により、第三者に対し損害を与えたときには、適正に対応ができる事業者。
(14) その他、運行にあたって起こるであろう諸問題に対して問題解決できる事業者。
(業務の内容)
第3条 乙は、甲の指示に従い、かつ法令等に基づいて委託の基準に従い、運行業務を実施しなければならない。
(1) 印南町コミュニティバス等(以下「コミバス等」という。)の運行に必要となる許認可申請に関すること。
①印南町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)が示すコミバス等の運行に必要な各種法令手続きに基づく許認可申請を行うこと。(運行区域等の変更に伴う申請を含む)
②運行条件等の検討・整理を行う。
③運行計画等の詳細調査及び確認を行う。
(2) 運転業務に関すること。
①コミバス等運行上関係する法令等を遵守すること。
②コミバス等は、不特定多数の者が乗車するので、安全運転には万全を期するとともに、運行業務に関する研修を十分行うこと。
③オペレーターと連絡を密にし、効率の良い運行を行うこと。
④運転日誌を作成し、1ヶ月毎提出すること。
(3) 事故があった場合の処理に関すること。
①事故等における緊急時の連絡体制、事故処理体制及び責任者を明確にしておくこと。
②万が一事故が発生した場合の処理は受託者が責任を持って行うこと。
(4) 車両の清掃業務に関すること。
①車内清掃については毎日行うこと。車外清掃は、車両の汚れが目立たないよう適宜行うこと。
(5) 運賃等の収納管理業務に関すること。
①毎日の運賃収入の日報を作成すること。日報は、1ヶ月分まとめて翌月の5日までに企画産業課に提出すること。
②月報を作成し、翌月の5日までに企画産業課に提出すること。
(6) 利用者へのサービスに関すること。
①状況に応じた乗降客への配慮を行うこと。
②利用者には、平等かつ公平な態度で接すること。
③親しみのもてるコミバス等の運行に努めること。
(7) コミバス等の運行に関連する業務。
①予約制による運行のため乗車時刻の調整を正確に行うこと。
②他の交通機関との乗継ぎの利用者がある場合、乗継時刻との調整を正確に行うこと。
③車両内への忘れ物についての対応を行うこと。
(8) その他の事項
①受託者は乗降者数調査など交通会議が指示する調査等を実施すること。
②受託者は交通会議と協力し、情報の共有及び運行の改善に努めること。
③交通会議での協議により、運行業務内容に変更が生じた場合は、適宜応じること。
④業務上知り得た事項及び関係資料を他に漏らしてはならない。
⑤業務委託に係る責任者をおくこと。
⑥車両の修繕は受託者が行うこと。
(委託期間)
第4条 運行業務の委託期間は、契約日から当該年度末とする。
2 契約満了の4ヶ月前までに、甲、乙双方に申し出が無い場合5年間を限度とし、毎年4月1日に甲の積算する経費以内での随意契約とする。
(運行業務の範囲及び回数)
第5条 乙が行う運行業務の範囲及び回数は、別図に示すとおりとする。
2 乙は、基本的に前項に示す路線、回数、時刻とするが、予約状況により変更しなければならない。
3 交通会議の協議により運行内容等に変更が生じた場合は、特段の理由がないかぎり応じなければならない。
(委託料)
第6条 運行業務の委託料は、甲の積算する経費以内とする。
2 乙は、前項に定める委託料を契約期間の月数で除した額を翌月の5日までに、利用状況の報告書を添えて請求するものとする。
3 甲は、前項の定めにより委託料の適法な請求を受けたときは、30日以内に乙に支払うものとする。
(報告の義務)
第7条 乙は、仕様書に示す利用状況を翌月の5日までに甲に報告するものとする。
(自動車に関する表示)
第8条 許可された車両には、ステッカー、マグネットシート又はペンキ等により横書きで、一文字の大きさが一辺5センチメートル以上で次に掲げる事項を車体の両側面に表示するものとする。
(1) 運送車の名称
(2) 登録番号
(車内の表示)
第9条 許可された車両の車内には、次に掲げる事項を旅客から見やすいように掲示するものとする。
(1) 運送者の名称
(2) 運転者の氏名
(3) 自動車登録番号
(4) 旅客から収受する利用料
(機器等に係る費用の負担)
第10条 運行業務の実施に必要な機器等に係る費用は、すべて乙の負担とする。
(権利業務の譲渡等の禁止)
第11条 乙は、第三者に対し、運行業務の一部若しくは全部を委託し、若しくは請負わせ、又はこの契約に基づいて生じる権利義務を譲渡してはならない。
(損害賠償責任)
第12条 乙は、次に掲げる事由が生じたときは、直ちにその損害を被害者に賠償しなければならない。
(1) 乙が運行業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたとき。
(2) 次条の定めにより、この契約が解除された場合において、乙が甲に損害を与えたとき。
(契約解除)
第13条 甲は乙が次の各号の一に該当するときは何等かの通知を要せず、契約を解除することができる。
(1) この契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認めたとき。
(2) 甲の指示を遵守しないとき。
(3) 法令及び委託基準に違反したとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年要綱第2号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第20号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別図 略