○印南町職員退職勧奨実施要綱
平成21年3月30日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人事管理の適正化を図り行政能率の向上に資するため、職員に対する退職勧奨の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)をいう。
(勧奨対象者)
第3条 退職勧奨の対象となる職員は、当該退職勧奨により退職する場合の退職の属する年度の末日において、次の各号のいずれかに該当する職員とする。
(1) 年齢50年以上59年以下であって、かつ、勤続年数が20年以上である職員
(2) 人事管理上の必要から特に町長が必要と認めた職員
(勧奨の実施)
第4条 勧奨を受けて退職しようとする職員は、当該退職しようとする年度の11月1日から同年12月25日までの間に退職勧奨申出書(様式第1号)により町長に退職の申出をしなければならない。
(退職届の提出)
第5条 退職勧奨の通知を受けた職員は、通知を受けた年度の1月末日までに、退職願(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の退職願の提出期日は、町長において特に必要があると認めるときは、町長が指定する期日とすることができる。
(退職の時期)
第6条 退職勧奨における退職の時期は、毎年度3月末日とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(退職手当)
第7条 退職勧奨により退職した場合の退職手当の額は、和歌山県市町村職員退職手当事務組合退職手当支給条例(平成7年事務組合条例第5号)の定めるところによる。
(退職勧奨の記録)
第8条 町長は、勧奨を受けて退職した者に係る退職勧奨の記録(様式第4号)を作成するものとする。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第7号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年要綱第24号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和元年要綱第1号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。



