○印南町地域公共交通会議設置要綱
平成23年1月17日
要綱第1号
(設置)
第1条 印南町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項
(2) 町運営有償運送に関する事項
(3) その他交通会議が必要と認める事項
(交通会議の委員)
第3条 交通会議の委員は次に掲げる者とする。
(1) 印南町長又はその指名する者
(2) 一般旅客自動車運送事業者
(3) 一般旅客自動車運送事業者の運転者が組織する団体
(4) 社団法人和歌山県バス協会
(5) 社団法人和歌山県タクシー協会
(6) 住民又は利用者の代表
(7) 和歌山運輸支局長又はその指名する者
(8) 和歌山県の関係行政機関の職員
(9) その他、交通会議が必要と認める者
(会長)
第4条 交通会議に会長を置く。
2 会長は、印南町長又はその指名する者をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。
4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 交通会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 交通会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 交通会議の議決方法は、出席した委員の多数決とし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。
5 交通会議は、原則として公開とする。
(協議結果の取扱い)
第6条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(軽微な事項に関する取扱い)
第7条 交通会議において協議が調った事項についての軽微な事項の変更に関する取扱いについては、書面による意見照会をもって議決にかえることができる。
(庶務)
第8条 交通会議の庶務は、企画産業課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年要綱第2号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第20号)
この要綱は、告示の日から施行する。