○印南町指定ごみ袋助成事業実施要綱

平成21年5月20日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅において常時紙おむつ等及びストマ用装具を必要とする高齢者や乳幼児及び心身障害児者のいる世帯に指定ごみ袋を無料交付することにより、経済的負担の軽減と福祉的配慮及び子育て支援の一環として実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるものとする。

(1) 高齢者とは次に掲げる者をいう。

ア 65歳以上で、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者である者

イ 65歳以上で、継続して前号に規定する状態に相当すると認められる者

(2) 心身障害児者とは、身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の所持者をいう。

(対象者)

第3条 この要綱により、指定ごみ袋の助成対象となるものは、印南町に住所を有し、在宅で常時紙おむつ等及びストマ用装具を必要とする者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 3歳未満の乳幼児(当該年度に3歳に達する場合は、誕生日の属する月の前月まで)

(2) 高齢者や心身障害児者の紙おむつ等及びストマ用装具利用者

(3) 印南町日常生活用具の給付等に関する規則(平成26年規則第5号)第2条に規定する対象者のうち、別表に規定する排泄管理支援用具の給付を受けている障害児者

(4) その他町長が特別に認める者

(申請)

第4条 この事業による指定ごみ袋の交付を受けようとする者は、印南町指定ごみ袋交付申請書(別記様式)により町長に申請し、指定ごみ袋の交付を受けるものとする。

(指定袋の配布)

第5条 第3条に規定する対象者に交付する指定ごみ袋は別表のとおりとする。

(譲渡の禁止)

第6条 対象者は、この要綱により配布された指定ごみ袋を譲渡してはならない。

(事業の停止)

第7条 町長は、対象者が次に掲げる各号のいずれかに該当すると認められるときは、この事業を停止し、又は中止するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 町外に転出したとき。

(3) 紙おむつ等及びストマ用装具の使用の必要がなくなったとき。

(4) その他の理由により当該事業の必要がなくなったとき。

2 指定袋の交付を受けた者が前項に該当するときに至ったときは、未使用の交付された指定ごみ袋を返還するものとする。

附則

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

附則(平成28年要綱第7号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成31年要綱第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の別記様式によってなされた申請は、改正後の新様式により申請されたものとみなす。

附則(令和元年要綱第1号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和2年要綱第4号)

(施行期日)

1 この要綱は令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の別記様式によってなされた申請は、改正後の新様式により申請されたものとみなす。

附則(令和4年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

対象者

配布する指定ごみ袋の種類と数

配布時期

交付対象期間

第3条第1号に規定する者

燃えるごみ指定袋

20リットル 小

1年につき120枚(月単位で配布する場合は1箇月につき10枚)

出生届提出時、転入時又は交付申請時

出生届及び転入時はその事実が生じた時点から年度末まで、その他の場合は申請時から年度末まで。

ただし、次年度からは年度毎申請するものとする。

第3条第2号に規定する者

第3条第3号に規定する者

ただし、第3条第2号に規定する者のうち、町長が特に認める者は、「燃えるごみ指定袋30リットル 中」とすることができる。

画像

印南町指定ごみ袋助成事業実施要綱

平成21年5月20日 要綱第27号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
要綱等/ 生活環境課
沿革情報
◆ 平成21年5月20日 要綱第27号
◇ 平成28年2月12日 要綱第7号
◇ 平成31年4月1日 要綱第12号
◇ 令和元年5月1日 要綱第1号
◇ 令和2年3月13日 要綱第4号
◇ 令和4年2月21日 要綱第3号