○印南町一般廃棄物処理委託(ごみの収集運搬委託)業者指導要綱

平成21年6月10日

要綱第32号

(目的)

第1条 印南町が委託するごみ収集運搬業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)、印南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年条例第2号。以下「条例」という。)、印南町一般廃棄物処理実施計画等関係法令等を遵守するとともに、この指導要綱を厳守することにより廃棄物を適正に処理し、町の代行者たる自覚と責任をもって住民サービスの向上に努めなければならない。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、廃棄物処理法及び条例で使用する用語の例による他、次の各号に定めるものをいう。

(1) 「生活系ごみ」とは、地域住民が家庭における日常生活に伴って生じた汚物又は不要物をいう。

(2) 「可燃ごみ」とは、生活系ごみのうち、生ごみ、残飯、紙くず、紙おむつ、テンプラ油、少量の貝殻、靴類、落ち葉、枯れ葉、衣類等の燃やすことができる汚物又は不要物をいう。ただし、感染性一般廃棄物を除く。

(3) 「不燃ごみ」とは、生活系ごみのうち、ガラス類、各種空びん、陶器、金属類、玩具、洗剤等の容器、食品パック、包装用ビニール、食品かご、バケツ、弁当箱、料理用パック、スダレ類等の燃やすことが不適切な汚物又は不要物をいう。ただし、感染性一般廃棄物を除く。

(一般廃棄物処理委託基準)

第3条 一般廃棄物処理業務(ごみの収集運搬)の委託は、次に掲げる委託基準を勘案し、町長が委託するものとする。

(1) 事業主又はその事業団体が印南町に居住又は所在していること。

(2) ごみ処理業務の委託と許可を受ける者の同一人格は認めない。ただし、町長が特に必要があると認めた場合はこの限りでない。

(3) 委託業者自ら委託業務に従事し、業務を的確に遂行できる能力を有し、他の者に業務を下請けさせないものであること。

(4) 廃棄物処理法第6条の2第1項及び第2項の規定に適合するものであること。

(5) 廃棄物処理法第7条第5項第4号に該当していない者であること。

(6) その他、町長が別に定める事項とすること。

(事前審査及び届出)

第4条 一般廃棄物処理業務(ごみの収集運搬)の委託に当たっては、事前に次の書類を提出していただき審査するものとする。

(1) 個人の場合は住民票の写し、法人の場合は、定款又は登記簿謄本

(2) 業務経歴書(様式第1号)

(3) 一般廃棄物処理器材表(土地、建物、車両その他主要施設又は器材が他の者の所有である場合は、その賃貸契約書の写し又は使用承諾書)(様式第2号)

(4) 収集運搬車車検証写し

(5) 車庫の所在地及び付近略図(様式第3号)並びに車庫が借地の場合は借主の証明書

(6) 他市町村で廃棄物処理業の委託又は許可等を受けている者はその写し

(7) 従業員名簿(様式第4号)

(8) 完納証明書

(9) その他町長の指定する書類(様式第5号、様式第6号)

2 一般廃棄物処理業(ごみの収集運搬)委託に係る変更の届出

一般廃棄物収集運搬委託業者は、前項提出書類に変更が生じた場合は遅滞なく届け出なければならない。

(委託収集範囲及び区域等)

第5条 一般廃棄物処理(ごみの収集運搬)委託業務を行うごみの種類は、印南町一般廃棄物処理基本計画に基づく「可燃ごみ」及び「不燃ごみ」等とする。

2 一般廃棄物処理業委託業務区域は全行政区域とし、印南町一般廃棄物処理基本計画に基づく収集回数とする。

(委託期間)

第6条 一般廃棄物処理業(ごみの収集運搬)委託の期間は、委託開始日から5年間とする。

(帳簿の備付け及び報告の義務)

第7条 一般廃棄物処理業(ごみの収集運搬)委託業者は、帳簿を備え、一般廃棄物の処理について環境省令で定める事項を記載し保存しなければならない。

2 委託業者はごみ収集作業月報(別紙様式)を翌月の10日までに町長に報告するものとする。

(収集運搬時の注意事項)

第8条 収集運搬時の注意事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) ごみ収集運搬に使用する車両

ア 車両は随時洗車し清潔保持に努め、車庫等で洗車する場合は付近その他等でトラブルを起こさないよう努めること。

イ 許可した車両には、次の表示をしなければならない。

(ア) 表示

ごみ収集車両の両サイド車のドアに「印南町委託」と表示する。

(イ) 表示の費用負担

表示に要する費用は受託業者の負担とする。

(2) 収集開始時間等

ア 住民が迷惑と感じる時間での収集は厳禁とする。特に人の安眠等を妨げたり、夜中の収集で人に不信感を抱かせる等の収集はしてはならない。

イ 朝 7時00分以降に巡回収集し、責任ある収集を実施すること。

(3) 収集時の注意事項

ア 収集時には、積み残しのないよう注意し、排出禁止物等の不法ごみが排出された場合は所定の「張り紙」をし、町に報告し処理を依頼する等の処置をすること。

イ 清掃道具を常備し、収集後の散乱ごみは清掃回収する等特に清潔に留意すること。

ウ 集積場の扉の開閉や集積箱(ポリ容器等)の飛散防止に留意すること。

(4) 危険防止

ア ごみ収集車両には、消火器を常備すること。

イ ごみ収集車両のごみ投入ステップに乗車して移動することは、一切禁止する。

ウ ごみ処理施設内及び処分地施設でのごみ積み卸し等は危険を伴うので、係員の指示に従うこと。

エ その他、危険物の搬入禁止等には十分配慮し、事故発生等につながらないよう協力すること。

(5) 天災又は災害等非常時の収集運搬

天災又は災害等非常時には、生活環境保全上支障が生じるので、町長の指示に従い業務遂行に努めること。

(ごみ搬入時の注意)

第9条 清掃センターでのごみの受入れ時間は、原則として午前5時30分から午後4時00分までとする。

2 搬入禁止事項(分別とごみ袋)

ごみを搬入する場合は、町が実施している一般廃棄物処理基本計画に基づき分別を確認の上搬入しなければならない。

3 次に掲げるごみは搬入してはならない。(処理除外物)

(1) 有害性のある物

①農薬、②毒物、③劇物、④溶剤等、⑤労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第3に掲げる物

(2) 危険性のある物

①プロパンガスボンベ等圧力容器、②消火器、③バッテリー等

(3) 引火性のある物

①ガソリン、②軽油、③重油、④ベンジン、⑤シンナー、⑥消防法第2条に基づく同法別表に掲げる物

(4) 著しく悪臭を発する物

①アンモニア等、②メチルメルカプタン、③不快な臭いの原因となり生活環境を損なうおそれのある物

(5) 特別管理一般廃棄物(病院や診療所から出る感染性一般廃棄物)

①手術等に伴って発生する病理廃棄物(臓器、組織)、②病原微生物に関連した試験、検査等に用いられた物(実験検査等に使用した培地、実験動物の死体)、③血液が付着した物(紙屑、繊維屑、等)、④汚染物若しくはこれが付着し、又はそれらのおそれがある前項以外の物(紙屑、繊維屑、等)、⑤その他廃棄物処理法に規定されている物

4 ごみの取扱について(適正処理困難物)

次に掲げる適正処理困難物は搬入してはならない。

(1) 環境大臣が指定した適正処理困難物

①自動車用ゴムタイヤ、②スプリングマットレス

(2) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に基づいて政令で定める機械器具

①エアコン、②テレビ、③電気冷蔵庫、④電気洗濯機(家電リサイクル法関係)

(3) 資源有効利用促進法に基づく使用済パソコン

(処理の方法)

第10条 委託業者は、町長が指定する施設に搬入する。

2 委託業者は、収集したごみを町の全域や地先海面に不法投棄してはならない。

3 ごみの中身の検査は印南町生活環境課職員が行う。

(清潔の保持等)

第11条 委託業者は、町の代行者としての品位と誠意をもって町民に接すること。

(注意事項)

第12条 委託業者は、次の事項を十分理解し行動しなければならない。

(1) 委託業者は、常に従業員の人材育成やモラルの向上に努めなければならない。

(2) 委託業者は、ごみ収集運搬に際して著しく交通を妨げたり、通行人や付近住民に迷惑を掛けないよう細心の注意を払い、運搬中は後部ハッチを閉めて走行すること。

(3) 不明な点については、委託業者が判断せずその都度町担当課へ相談すること。

(委託の取消し、事業の停止)

第13条 町長は、委託業者が廃棄物処理法若しくは廃棄物処理法に基づく処分に違反した行為をしたとき、又は廃棄物処理法第7条第5項第4号イからルまでのいずれかに該当するに至ったときは、その委託を取り消し、又は期限を定めての事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(改善命令)

第14条 町長は、委託業者が一般廃棄物処理基準に適合しない違法な収集運搬及び処分が行われた場合に、適正な処理を命じることができる。

(措置命令)

第15条 一般廃棄物処理基準に適合しない一般廃棄物の処分が行われた場合であって、生活環境の保全上支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められたときは当該処分を行った者に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(不利益処分)

第16条 委託の取消、営業停止等の処分を行う場合は、次の事項に留意する。

(1) 弁明手続

処分の名あて人に対し、あらかじめ通知し、弁明書を提出する機会を与える。

(2) 聴聞手続

処分の名あて人に対し、あらかじめ通知し、口頭により、主張、立証する機会を与える。

(3) 理由提示

不利益処分を行う場合は、同時にその理由を示すことを原則とする。

2 前条の措置命令が行われた場合も同様とする。

第17条 その他町長が定める事項とする。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和元年要綱第10号)

この要綱は、令和元年9月14日から施行する。

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印南町一般廃棄物処理委託(ごみの収集運搬委託)業者指導要綱

平成21年6月10日 要綱第32号

(令和元年9月14日施行)