○印南町一般廃棄物(ふん尿を除く)収集・運搬業務委託要綱
平成19年5月17日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法律」という。)及び印南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物処理委託基準)
第2条 一般廃棄物収集・運搬業務の委託については、委託者 印南町長(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)とは次に掲げる委託基準を勘案し、甲が委託するものとする。
① 事業主又は事業団体が印南町に住居又は所在していること。
② 申請者が自ら受託業務に従事し、業務を的確に遂行できる能力を有し、他の者に業務を下請けさせないものであること。
③ 申請者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であること。
④ 法律第6条の2第1項及び第2項の規定に適合するものであること。
⑤ 申請者が法律第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しない者。
(事前審査及び届出)
第3条 一般廃棄物収集・運搬業務の委託に当たっては、事前に次の書類を提出していただき審査するものとする。
① 印南町一般廃棄物(ふん尿を除く)収集・運搬業務受託申請書(様式第1号)
② 住民票抄本(法人にあっては、定款及び登記簿謄本)
③ 履歴書(法人にあっては、役員の名簿及び履歴書)
④ 申請者の印鑑証明書(代表者の印鑑証明書)
⑤ 当該法人、代表者及び役員等の過去3年間の町税等及び印南町に納付すべき公共料金等の完納証明
⑥ 事業所及び車両の所在地略図
⑦ 土地、建物、車両等が他の者の所有である場合は、その賃貸契約書の写し又は使用承諾書
⑧ 法律第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しない旨の誓約書(様式第2号)
⑨ 従業員名簿
⑩ 収集運搬車車検証写し等
⑪ その他、特に町長が必要と認める書類
2 一般廃棄物収集・運搬業務委託業者は、前項提出書類に変更が生じた場合は遅滞なく届け出なければならない。
(受託者の選定)
第4条 町長は、受託者を選定するときは、次条に規定する印南町一般廃棄物(ふん尿を除く)収集運搬業務委託業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)へ審議を諮るものとする。
(選定委員会)
第5条 選定委員会は、委員をもって組織し、委員には次の者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 企画産業課長
(4) 生活環境課長
2 選定委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。
3 委員長は、会務を総括し会議の議長となる。
(庶務)
第6条 選定委員会の庶務は、生活環境課において処理する。
(業務の実施)
第7条 乙は、甲の指示に従い、かつ法律及び条例に基づいて委託の基準に従い、収集・運搬業務を実施しなければならない。
① 一般廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
② 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
③ 運搬車及び運搬容器は、一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
④ 一般廃棄物処理計画に基づき分別の区分に従って収集し、又は運搬すること。
(委託期間)
第8条 収集・運搬業務の委託期間は、契約日から当該年度末とする。
2 契約満了の4ヶ月前までに、甲、乙双方に申し出が無い場合5年間を限度とし、毎年4月1日に甲の積算する経費以内での随意契約とする。
(収集・運搬の範囲及び回数)
第9条 乙が行う収集・運搬業務の範囲は、印南町の行政区域全域とする。
2 乙は、前項の収集区域内を別に定める収集・運搬計画により収集・運搬しなければならない。
(委託料)
第10条 収集・運搬業務の委託料は、甲の積算する経費以内とする。
2 乙は、前項に定める委託料を契約期間の月数で除した額を毎月月末に、甲の指示する方法により請求するものとする。
3 甲は、前項の定めにより委託料の適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に乙に支払うものとする。
(報告の義務)
第11条 乙は、ごみ収集作業月報及び清掃車運転日誌(様式第3号)を翌月の10日までに甲に報告するものとする。
(収集運搬時の注意事項)
第12条
1 ごみ収集・運搬に使用する車両
(1) 車両は随時洗車し清潔保持に努め、車庫等で洗車する場合は付近その他等でトラブルを起こさないように努めること。
(2) 許可した車両には、両サイドのドアに「印南町委託」と表示する。
2 収集開始時間等
(1) 住民が迷惑と感じる時間での収集は厳禁とする。特に人の安眠等を妨げたり、夜中の収集で人に不信感を抱かせる等の収集はしてはならない。
(2) 朝7時以降に巡回収集し、責任ある収集をすること。
3 収集時の注意事項
(1) 収集には、積み残しのないよう注意し、排出禁止物等の不法ごみが排出されてる場合は、「張り紙」をし、町に報告し処理を依頼する等の処置をすること。
(2) 清掃道具を常備し、収集後の散乱ごみは清掃回収する等特に清潔に留意すること。
4 危険防止
(1) ごみ収集車両には、消火器を常備すること。
(2) ごみ収集車両のごみ投入ステップに乗車して移動することは、一切禁止する。
(3) ごみ処理施設内でのごみ積み卸し等は危険を伴うので、係員の指示に従うこと。
(4) その他、危険物の搬入禁止等には十分配慮し、事故発生等につながらないように協力すること。
5 天災又は災害等非常時の収集・運搬
天災又は災害等非常時には、生活環境保全上支障が生じるので、甲の指示に従い業務遂行に努めること。
(機器等に係る費用の負担)
第13条 収集・運搬業務の実施に必要な機器等に係る費用は、すべて乙の負担とする。
(ごみ搬入時の注意)
第14条 清掃センターでのごみの受入は月曜日から金曜日(祝日も実施)までの午前8時30分から午後4時までとし別に定める収集・運搬計画により搬入しなければならない。また、祭礼及び年末年始の収集については、町からの指示により実施すること。
(清潔の保持等)
第15条 乙は、町の代行者としての品位と誠意をもって町民に接すること。
2 道路上等、ごみ搬出場所以外の場所において、ごみを見つけた場合は、機会あるごとに清掃し、環境美化に努めること。
(注意事項)
第16条 乙は次の事項を十分理解し行動しなければならない。
(1) 乙は、常に従業員の人材育成やモラルの向上に努めなければならない。
(2) 乙は、ごみ収集・運搬に際して著しく交通を妨げたり、通行人や付近住民に迷惑を掛けないよう細心の注意を払い、運搬中は、後部のハッチを閉めて走行すること。
(3) 不明な点については、乙が判断せずその都度町担当課へ相談すること。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第17条 乙は、第三者に対し、収集・運搬業務の一部若しくは全部を委託し、若しくは請負わせ又はこの契約に基づいて生じる権利義務を譲渡してはならない。
(損害賠償責任)
第18条 乙は、次に掲げる事由が生じたときは、直ちにその損害を被害者に賠償しなければならない。
(1) 乙が収集・運搬業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたとき。
(2) 次条の定めにより、この契約が解除された場合において、乙が甲に損害をあたえたとき。
(契約解除)
第19条 甲は乙が次の各号の一に該当するときは何等かの通知を要せず、契約を解除することができる。
(1) この契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認めたとき。
(2) 甲の指示を遵守しないとき。
(3) 法律及び条例に違反したとき。
(他町村等における業務)
第20条 乙は甲以外の市町村等において、ごみの収集及び運搬に関する業務の委託契約を締結しようとするときは、すみやかにその旨を甲に届出しなければならない。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年要綱第30号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和元年要綱第1号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和元年要綱第9号)
この要綱は、令和元年9月14日から施行する。
附則(令和2年要綱第53号)
この要綱は、公布の日から施行する。



