○印南町一般廃棄物処理業の許可基準取扱要綱
平成21年11月4日
要綱第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項・第6項、印南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年条例第2号。以下「条例」という。)並びに印南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成21年規則第15号。以下「規則」という。)第7条第3号の規定に基づき、一般廃棄物の処理(し尿及び浄化槽汚泥を除く。以下同じ。)の許可基準の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱に使用する用語の意義は、法及び条例で使用する用語の例による。
(1) 一般廃棄物収集運搬業 法第7条第1項の規定により町長の許可を得て一般廃棄物の収集・運搬を業として行うことをいう。
(2) 一般廃棄物処分業 法第7条第6項の規定により町長の許可を得て一般廃棄物の処分を業として行うことをいう。
(許可の対象)
第3条 収集、運搬又は処分をする一般廃棄物は、町内で生じた一般廃棄物のうち、町による収集、運搬又は処分が困難であると町長が認めた一般廃棄物とする。
(1) 申請の内容が本町の一般廃棄物処理基本計画に適合するものであること。
(2) その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確、かつ、継続して行うに足りるものとして次の基準に適合するものであること。
ア 運搬車両について継続的な使用権限があること。
イ 全ての運搬車両について保管場所を有していること。
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)第3条に規定する基準に適合するものであること。
(4) 申請者が町内に住所を有する者(法人にあっては、町内に本店、支店又は事務所等を有する者)であること。
(5) 申請に係る一般廃棄物を適正に処理する引受施設を町内に確保できること。
(6) 納税の義務を果たしていること。
(7) その他町長が特に必要と認める基準を満たしていること。
(1) 申請の内容が本町の一般廃棄物処理基本計画に適合するものであること。
(2) 申請者が町内に住所を有する者(法人にあっては、町内の本店、支店又は事業所等を有する者)であること。
(3) 施行令第3条に規定する基準に適合するものであること。
(4) 申請に係る一般廃棄物の処分量に応じた保管施設を有すること。
(5) 納税の義務を果たしていること。
(6) その他町長が特に必要と認める基準を満たしていること。
(許可の期間の短縮)
第5条 前条第2号に規定する許可の期間は、条例第14条ただし書の規定により、短縮することができる。
(実地調査の実施)
第6条 町長は、一般廃棄物収集運搬業の許可申請の審査に当たっては、次に掲げる事項について関係職員に実地調査により、設備の状況その他必要事項を確認させるものとする。ただし、許可の更新を受けようとする者で、前年度と同一内容に係る事項の実地調査を行う場合は、その全部又は一部を省略することができる。
(1) 収集車両の車庫
(2) 収集車両の整備状況
(3) 申請者の住所、事務所等の所在地
(4) その他町長が許可に当たって特に調査が必要と認めた事項
2 町長は、一般廃棄物処分業の許可申請の審査に当たっては、次に掲げる事項について関係職員に実地調査により、設備の状況その他必要事項を確認させるものとする。ただし、許可の更新を受けようとする者で、前年度と同じ内容に係る事項の実地調査を行う場合は、その全部又は一部を省略することができる。
(1) 一般廃棄物処分業の用に供する施設の性能及び処理能力
(2) 保管施設を有するときは、その構造、規模及び保管の状態
(3) 申請者の住所等の所在地(法人にあっては、町内の本店、支店又は事業所等の所在地)
(4) その他町長が許可に当たって特に調査が必要と認めた事項
(遵守事項)
第7条 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 関係法令及び許可条件を業務従事者に周知徹底すること。
(2) 町外から排出された廃棄物を搬入しないこと。
(3) 町の廃棄物処理施設に搬入するときは、係員の指示及び注意事項を遵守するとともに、必要に応じて積載物の検査を行うときは、これに従うこと。
(4) 運搬車両は作業終了後、荷箱又は荷台の内側及び外側を確実に洗浄し、悪臭の発散を防止するとともに、清潔の保持に努めること。
(5) 運搬車両には当該許可を受けた事業者の氏名(法人にあっては名称)及び許可表示を車両に明示すること。
(6) 当該許可を受けた運搬車両が無蓋車両のときは、シートを使用し、塵芥等が飛散、流出又は脱落しないようにすること、又は有蓋車両のときは、塵芥等が密閉できる容器に入れて運搬すること。
(7) 運搬車両でなくなった車両には、第5項に規定する表示を抹消すること。
(8) 運搬車両以外の車両には、第5項に規定する表示をしないこと。
(9) 町の廃棄物処理施設に搬入する車両の最大積載量は、1台につき4トン以下であること、又は車両の一般廃棄物積載後の長さ、高さ及び幅は町の廃棄物処理施設に備え付けのトラックスケールで計量できる範囲内のものであること。
2 一般廃棄物処分業の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 関係法令及び許可条件を業務従事者に周知徹底すること。
(2) 町外から排出された廃棄物を引き取らないこと。ただし、町長が認めた場合はこの限りではない。
(3) 一般廃棄物の処理に起因する公害及び災害の発生を防止し、地域住民等の生命及び財産に被害を与えないこと。
(4) 一般廃棄物の排出の抑制に努めるとともに、一般廃棄物の減量化及び再生利用を積極的に行うこと。
(5) 搬入された一般廃棄物を飛散、流出及び地下に浸透させないこと。
(6) 搬入された一般廃棄物から悪臭を発散させないこと。
(7) 一般廃棄物処分業の業務開始後、地元等からの苦情については、自ら誠意を持って速やかに解決すること。
(営業区域)
第8条 一般廃棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の許可を受けた者の営業区域は、町内全域とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第20号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。