○印南町資源ごみ集団回収奨励金交付要綱

平成10年6月18日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ごみの減量及び資源の有効利用を促進し、併せてごみ及び資源に関する町民意識の高揚を図るため、地域住民団体が自主的に実施する資源ごみの集団回収に対し、奨励金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(交付対象団体)

第2条 奨励金の交付を受けることのできる団体は、町内の各地区、PTA、福祉団体等営利を目的としない団体で、定期的に資源ごみの集団回収を実施するものとする。

(団体の登録)

第3条 奨励金の交付を受けようとする前条の団体は、あらかじめ資源ごみ集団回収実施団体登録申請書(様式第1号)を町長に提出し、その登録を受けなければならない。

(対象品目)

第4条 奨励金の交付対象となる資源ごみの品目は、雑誌・新聞及びダンボール類とする。

(資源ごみの引渡し先)

第5条 第3条の規定により登録した団体(以下「実施団体」という。)は、回収した資源ごみを資源ごみ回収業者に引渡さなければならない。

(奨励金)

第6条 奨励金は、前条の規定により実施団体が資源ごみを回収業者に引渡した場合において、その資源ごみの重量に1キログラム当たり5円を乗じて得た額を交付する。ただし、一団体の限度額は20万円とする。

(交付申請)

第7条 実施団体は、奨励金の交付を受けようとするときは、奨励金交付申請書(様式第2号)に回収業者が発行する所定の資源ごみ受領書を添えて町長に提出しなければならない。

(交付)

第8条 町長は、前条の規定による奨励金交付申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、奨励金の交付を決定するとともに、当該実施団体からの奨励金交付請求書(様式第3号)の提出を受けてその交付を行う。

(返還)

第9条 町長は、提出書類への虚偽の記載その他不正の手段により奨励金を受けた実施団体に対しては、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附則

この要綱は、平成10年7月1日から施行する。

附則(平成31年要綱第10―1号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年要綱第1号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和4年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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印南町資源ごみ集団回収奨励金交付要綱

平成10年6月18日 要綱第3号

(令和4年2月21日施行)