○印南町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成5年3月18日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、町が交付する合併処理浄化槽設置整備事業補助金について必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽とは、し尿と雑排水(工場排水・雨水その他の特殊な排水を除く)を併せて処理する浄化槽をいう。
(補助対象)
第3条 町長は、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して予算の範囲内で補助金を交付する。なお、設置には、便槽、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への改造に伴い必要となる配管設備の工事及び既設単独処理浄化槽の撤去に必要な工事(既設単独処理浄化槽の跡地に浄化槽が設置できない場合であって同一敷地内に浄化槽が設置される場合も対象とする。)も含むものとする。
(1) 補助対象地域
町内全域のうち、印南町下水処理事業基本計画による事業実施地区を除く地域とする。(ただし、地理的条件により汚水管への接続が容易ではないと認められる地域及び汚水管が近接して布設されていない地域で町長が認める場合は補助対象とする)
(2) 補助対象合併処理浄化槽
ア 住宅用あるいは店舗等併用住宅であること。又、飲食店・民宿等で建築物の改良による環境整備(転換)によるもの。(ただし、飲食店とは、食品衛生法第52条に基づき飲食店営業の許可を受けている施設。民宿等とは、旅館業法第3条に基づき営業の許可を受けている施設。)
イ 処理対象人員50人槽以下であること。
ウ 浄化槽法第4条第1項の規定及び和歌山県浄化槽に関する指導要綱の規定による構造基準に適合していること。
エ 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という)除去率90%以上、放流水質BODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有すると共に「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される合併処理浄化槽にあっては同指針に適合していること。
オ 「小型合併処理浄化槽機能保証制度」の対象となるものについては、同制度に基づき保証登録されたものであること。
(3) 補助対象者
印南町に住民登録をして居住している者、又は補助金の交付を受ける年度内に住民登録をして居住することを確約した者で、次の各号の条件を満たす者であること。
ア 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の受理書の交付並びに建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けた者。
イ 和歌山県浄化槽に関する指導要綱に基づき適正に維持管理を行う者。
ウ 継続的な使用が認められる者。
エ 住宅等を借りている者が合併処理浄化槽を設置する場合、賃貸人の承諾が得られた者。
オ 販売又は賃貸目的の住宅でないこと。
カ 町税と水道料金等の滞納がない者。(転入予定の者においては、転入前住所地での市町村税の滞納がない者。)
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という)はあらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽設置届受理書又は建築確認済証の写し(ただし、環境整備(転換)の場合、建築確認済証は省略することができる)
(2) 浄化槽の構造図及び配置配管図
(3) 賃貸人の承諾書
(4) 見積書の写し
(5) 確約書
(6) 町税の完納証明書(転入予定の者においては、転入前住所地での市町村税の完納証明書。)
(7) 法定検査申込書(浄化槽法第7条)又はその受理書の写し
(8) 登録浄化槽管理票(C票)
(9) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の決定及び通知)
第6条 町長は、第5条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定することとする。
2 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、補助金に係る事業完了後1ヶ月以内又は当該年度3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽業者の工事請求書又は領収書の写し
(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(3) 浄化槽法第11条検査契約証明書の写し
(4) 浄化槽工事が完了した旨を証する書類
(5) 工事写真
(6) 保証登録証
(7) 浄化槽管理講習会受講済証書の写し
(8) 浄化槽設置場所に住民登録をしたものが確認できる住民票の写し(世帯全員記載のもの)
(9) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の取り消し)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(設置工事の確認)
第13条 町長は、補助金に係る事業が適正に執行されているかを合併処理浄化槽の設置現場において確認する。また、建築物の改良による環境整備(転換)で浄化槽を設置した者は、既設便槽の改修、処分又は既設単独処理浄化槽の処分状況が確認できる写真を提出しなければならない。
2 補助金の交付を受けた者、又は特別の事情により権利を譲渡した場合その継承者は、次の各号に掲げる結果を保存し、町長が提出を求めた場合速やかに報告しなければならない。
(1) 浄化槽法第7条の水質検査の結果
(2) 浄化槽法第8条の保守点検の結果
(3) 浄化槽法第9条の清掃結果
(4) 浄化槽法第11条の水質に係る定期検査の結果
(5) 設置工事検査結果
附則(平成5年要綱第1号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年要綱第1号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年要綱第4号)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年要綱第1―1号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年要綱第6号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年要綱第12号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第23号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第2号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第8号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第5号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第2号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第1号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年要綱第3号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第37号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年要綱第10号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第6号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第7号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年要綱第13号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第4条第1項関係)
1 人槽区分 | 2 浄化槽の設置に要する費用 | 3 単独処理浄化槽又はくみ取り槽からの転換 | ||
単独処理浄化槽の撤去に要する費用 | くみ取り槽の撤去に要する費用 | 宅内配管工事に要する費用 | ||
5人槽 | 332,000円 | 150,000円 | 120,000円 | 330,000円 |
6~7人槽 | 414,000円 | |||
8~50人槽 | 548,000円 | |||
別表第2(第4条第2項関係)
1 人槽区分 | 2 新築住宅追加補助額 | 3 単独処理浄化槽又はくみ取り槽からの転換追加補助額 | |
単独処理浄化槽又はくみ取り槽の撤去有り | 単独処理浄化槽又はくみ取り槽の撤去無し | ||
5人槽 | 100,000円 | 101,000円 | 101,000円 |
6~7人槽 | 100,000円 | 125,000円 | 125,000円 |
8~50人槽 | 100,000円 | 165,000円 | 213,000円 |






