○印南町指定ごみ収集袋販売委託業務取扱要綱

平成9年

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、印南町指定ごみ収集袋(以下「指定袋」という。)の販売業務委託に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務の受託者)

第2条 指定袋の販売業務は、町長が定める指定ごみ収集袋販売申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)により申込みをしなければならない。

2 町長は、申込書受理後、審査の上適当と認めた者に対して、指定袋の販売業務を委託(以下「受託者」という。)するものとする。

(委託契約)

第3条 町長は、前条2項の規定に基づく受託者との間で指定ごみ収集袋販売委託契約書(様式第2号)により委託契約を締結するものとする。

2 委託契約の期間は1ケ年とする。ただし、契約の更新はこれを妨げない。

(業務委託の報償金)

第4条 町長は、委託契約をした受託者に、業務委託に係る報償金(以下「報償金」という。)を支払うものとする。

2 町長は、第6条に定める指定袋の代金の納付を確認した後、袋1枚につき5円の報償金を納付のあった月の翌月以降に支払うものとする。

(指定袋の受渡)

第5条 受託者は、町役場で販売に必要な指定袋を受領するものとする。

(指定袋の代金の納付)

第6条 受託者は、前条により受け取った指定袋の代金を、納付書(様式第3号)により速やかに指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込むものとする。

(受託者の変更等)

第7条 受託者は、住所、氏名、その他届出事項に変更が生じたときは、遅滞なく変更届(様式第4号)によって町長に届け出なければならない。

(委託契約の解除)

第8条 町長は、受託者が次の各号に該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず委託契約を解除するものとする。

(1) 不正の手段により、報償金を受けた場合

(2) 委託契約に違反した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が受託者として適当でないと認めた場合

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、指定袋の販売業務委託に関し必要な事項は町長が別に定める。

附則(平成21年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前の印南町指定ごみ収集袋販売委託業務取扱要綱(平成9年要綱第8号)の規定によりなされた手続きその他の行為については、なお従前の例による。

附則(令和元年要綱第1号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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様式第3号 略

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印南町指定ごみ収集袋販売委託業務取扱要綱

平成9年 要綱第9号

(令和元年5月1日施行)