○印南町水道共同給水管布設事業補助金交付要綱

平成23年10月5日

要綱第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住環境の整備と定住人口の確保のため、配水管が布設されていない地域において、給水を受けようとする者に対し、地域住民が共同で行う当該工事において負担する経費について、予算の範囲内において町が交付する補助金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「共同給水管」とは、浄水を供給するため既設管から分岐し延長する管とし、印南町水道事業給水条例第3条に定める給水装置までの管をいう。

(補助対象)

第3条 この要綱に基づく補助金対象は、次に掲げる条件を満たすものとする。

(1) 新規に定住を目的とし、申請者自らが居住するものであること。

(2) 受益戸数が2戸以上あり、申請時から2年以内に給水装置を設置すること。

(3) 公共用道路に布設する共同給水管であり、布設延長が50メートル以上のものとすること。

(4) 自然水圧で給水可能な範囲であること。

(5) 印南町の住民登録をして居住している者、又は住民登録をして居住することを確約した者で、次の各号を満たす者であること。

ア 町税等を滞納していないこと。

イ 水道料金を滞納していないこと。

(6) 町長が共同給水管を布設する計画の必要性があると認めたものであること。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、次の表に定める限度額以内で、基本額に工事延長から基準延長を差引いた残延長の10メートルにつき5万円を加算した額とする。ただし、公共工事等により経費節減が図られる工事については、その経費を勘案し決定することができる。

戸数

基準延長

基本額

限度額

2戸

50メートル

25万円

50万円

3戸

50メートル

20万円

45万円

4戸

50メートル

15万円

40万円

5戸以上

50メートル

10万円

35万円

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、あらかじめ代表者を選定し、補助金等交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象者名簿

(2) 布設箇所図面

(3) 工事費明細書

(4) 使用材料承認願い

(5) 住民票の写し若しくは確約書

(6) 町税の納税証明

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定通知)

第6条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに付した条件(交付しない旨の決定をした場合において必要があるときはその旨及び理由)を速やかに補助金等交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更承認申請書等)

第7条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という)は、補助金交付決定通知を受けた後において当該補助金の交付申請内容を変更する場合又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告、工事完了届及び検査)

第8条 交付決定者は、事業が完了したとき、又は第6条の廃止承認を受けたときは、速やかに実績報告書(様式第5号)に精算額算出内訳書、事業実績調書及び関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 交付決定者は、当該工事竣工後、速やかに工事完了届に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 町が指定する竣工図

(2) 工事写真

(3) 使用材料内訳表

(4) 道路舗装復旧面積表

(5) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の工事完了届等が提出されたときは、その内容を審査し、提出された日から2週間以内に指定工事事業者立会いのもと、工事検査を行うものとする。

(補助金交付額の確定)

第9条 前条第2項の工事検査に合格したときは、補助金を確定し、補助金等確定通知書(様式第6号)により速やかに交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による交付決定者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取り消し)

第11条 町長は、交付決定者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(財産の帰属)

第13条 当該配水管布設工事により設置された施設は、第10条の補助金交付後、町に帰属するものとする。

(共同給水管の指定)

第14条 当該工事に使用する共同給水管の口径、埋設路線、埋設深度及び使用管材等について、町において決定するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別途協議を行う。

附則

(施行期日)

この要綱は、告示の日から施行する。

様式 略

印南町水道共同給水管布設事業補助金交付要綱

平成23年10月5日 要綱第34号

(平成23年10月5日施行)