○印南町営住宅の家賃、敷金の減免及び徴収猶予に関する要綱

(目的)

第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条第1項及び印南町営住宅管理条例(昭和35年条例第7号)第13条第1項及び第15条第2項の規定による家賃の減免、徴収猶予、及び敷金の減免、徴収猶予について必要な事項を定めるものとする。

(住宅家賃の減免の対象)

第2条 条例第13条の規定により、次の各号の一に該当するもので、住宅家賃の全額負担に堪えることが困難であると認められるものに対しては、申請に基づき当該各号に定めるところにより、住宅家賃を軽減又は免除する。

(1) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入(以下「政令月収」という。)の額が158,000円を超えていた入居者について、当該入居者又はその同居者の退職等、その同居者の転出等によりその政令月額が著しく減少した場合。

(2) 入居者又はその同居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条又は25条の規定による保護決定(以下「保護決定」という。)を受けている場合において、当該入居者に係る家賃が同法の規定により支給される住宅扶助費を超えるとき。

(3) 保護決定を受けている入居者(単身入居者に限る)が病気による長期の入院加療等のため、住宅補助費の支給を停止された場合。

(4) 入居者及びその同居者の収入(課税対象となる収入に傷病者の恩給、遺族の恩給その他非課税所得となっている年金及び給付金を含めて算出した額)の月額(以下「入居世帯の収入の額」という。)が生活保護法における最低生活費又は国民年金の障害基礎年金1級受給額(以下「障害基礎年金」という。)以下である場合。ただし、入居者又はその同居者が保護決定を受けている場合を除く。

(5) 条例第20条並びに規則第15条の規定に対し、その他の法律により住宅の入居制限の期間のあるもの。

(6) 条例第11条第1項の規定により近傍同種の住宅の家賃を納付すべきこととされていた入居者からの収入の申告が行われた場合、入居者世帯の収入の額から控除して得た額が生活保護法における最低生活費以下であるとき。ただし、入居者又はその同居者が保護決定を受けている場合を除く。

(7) 入居者又はその同居者が病気にかかり、おおむね6か月以上の療養を要する場合において、その療養に要する費用の月額を入居者世帯の収入の額から控除して得た額が生活保護法における最低生活費以下であるとき。ただし、入居者又はその同居者が保護決定を受けている場合を除く。

(8) 入居者又はその同居者が災害により容易に回復することができない損害を受けた場合において、その回復に要する費用の月額を入居者世帯の収入の額から控除して得た額が生活保護法における最低生活費以下であるとき。ただし、その損害の発生が入居者若しくはその同居者の責めに帰する事由によって生じた場合、又は入居者若しくはその同居者が保護決定を受けている場合を除く。

(9) その他前各号に準ずる場合又は特別な事情があるもの。

(家賃の減免額)

第3条 前条の規定による入居者に係る家賃の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号又は第2号に該当する場合 当該入居者に係る家賃と減額申請時における入居者の政令月収に基づき条例第11条、第25条又は第27条第1項の規定の例により算出された額との差額

(2) 前条第2号に該当する場合 当該入居者に係る家賃と住宅扶助費との差額

(3) 前条第3号に該当する場合 当該入居者に係る家賃の額

(4) 前条第4号から第8号までのいずれかに該当する場合 次の表の左欄の区分に従い右欄に掲げる減免率を当該入居者に係る家賃に乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げた額とする。)この場合において、条例第32条若しくは第33条又は前条第9号の規定による減免措置を受けている入居者にあっては、当該減額措置による減額前の家賃を当該入居者に係る家賃とみなす。

入居者世帯の収入の額(前条第7号に該当する場合にあっては入居者世帯の収入の額から療養に要する費用の月額を控除して得た額、同条第8号に該当する場合にあっては入居者世帯の収入の額から回復に要する費用の月額を控除して得た額)を最低生活費又は障害基礎年金で除した率

減免率

0.0以上0.3以下

0.7

0.3を超え0.4以下

0.6

0.4を超え0.5以下

0.5

0.5を超え0.7以下

0.4

0.7を超え1.0以下

0.3

(5) 前条第9号に該当する場合 別に定める。

(家賃の減免の期間)

第4条 家賃を減免する期間は、入居者からの減免の申請があった月の翌日から1年以内とする。ただし必要と認めるときは、これを延長することができる。

(添付書類)

第5条 印南町営住宅管理条例施行規則(平成10年規則第8号)第13条第2項に規定する書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 第2条第1号に該当する場合 政令月収が著しく減少したことを証明する書類

(2) 第2条第2号に該当する場合 入居者又は同居者が保護決定を受けていることを証明する書類

(3) 第2条第3号に該当する場合 入居者又は同居者が保護決定を受けていることを証明する書類及び住宅扶助費の支給を停止されていることを証明する書類

(4) 第2条第4号に該当する場合 減免の申請前3か月間の入居者世帯の収入額を示す書類

(5) 第2条第5号に該当する場合 その他の法律により強制入所している事を証明する書類

(6) 第2条第7号に該当する場合 収入状況書類及び医師が発行する診断書並びに医療機関が発行する医療費の支払を証明する書類

(7) 第2条第8号に該当する場合 収入状況書類並びに災害の事実及び当該災害により被った損害額を証明する書類

(8) 第2条第9号に該当する場合 町長が必要と認める書類

(適用除外)

第6条 入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第2条の規定にかかわらず家賃の減免を行わないことができる。

(1) 家賃を滞納している場合

(2) 町営住宅を不適正使用している場合

(家賃の減免の取り消し)

第7条 入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、減免措置を取り消すものとする。

(1) 虚偽その他不正申請により減免措置を受けた場合

(2) 減免規定に違反した場合

(家賃の徴収猶予の対象)

第8条 家賃の徴収猶予は、第2条第3号から第8号までのいずれかに該当する場合において、当該徴収猶予の申請日からおおむね6か月以内に入居者が支払能力を回復すると認められるときに限り行うものとする。

(家賃の徴収猶予の期間)

第9条 家賃に係る徴収猶予期間は、6か月を限度とする。ただし、特に必要があると認めるときは、これを延長することができる。

(敷金の減免)

第10条 敷金の減免については、その都度町長が定める。

(敷金の徴収猶予)

第11条 敷金の徴収猶予は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り行うことができるものとする。

(1) 条例第10条の町営住宅入居者決定通知書(次号において「入居者決定通知書」という。)を受けてから入居するまでの間に主たる生計者が死亡し、敷金納付が困難となった場合

(2) 入居者決定通知書を受けてから入居するまでの間に、入居者又はその同居者の病気又は事故により一時的に費用を要したため敷金納付が困難となった場合において、徴収猶予の申請日から6か月以内に敷金の支払能力が回復すると認められる場合

(3) その他前2号に準ずる事情があると認められる場合

第12条 この要綱の施行について、必要な事項は別に定める。

附則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成26年要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第3条の規定は、平成25年度分以後の家賃から適用し、平成24年度分までの家賃は従前の例による。

印南町営住宅の家賃、敷金の減免及び徴収猶予に関する要綱

 年番号なし

(平成26年2月21日施行)