○印南町営住宅駐車場に関する取扱い要綱
平成12年3月29日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、印南町営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下単に「駐車場」という。)を使用させることについて許可を与える場合において、必要な事項に関し定めるものとする。
(使用の申込み及び許可)
第2条 印南町営住宅管理条例(昭和35年条例第7号。以下「条例」という。)第45条に規定する駐車場の使用の申込みは、印南町営住宅駐車場使用許可申請書(様式第1号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。
2 許可台数については、1戸につき1台を限度とする。
2 前項の許可には、使用許可書に記載された条件のほか、必要な条件を付することができる。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第1号)
この要綱は、平成31年2月15日から施行し、平成31年2月1日から適用する。
附則(令和元年要綱第1号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。

