○印南町営住宅駐車場に関する取扱い要綱

平成12年3月29日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、印南町営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下単に「駐車場」という。)を使用させることについて許可を与える場合において、必要な事項に関し定めるものとする。

(使用の申込み及び許可)

第2条 印南町営住宅管理条例(昭和35年条例第7号。以下「条例」という。)第45条に規定する駐車場の使用の申込みは、印南町営住宅駐車場使用許可申請書(様式第1号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 許可台数については、1戸につき1台を限度とする。

3 町長は駐車区画数に空きがある場合に限り、第1項の規定による申請を受けて2台目以降の駐車を許可(以下「特別使用許可」という。)するものとする。ただし、条例第43条の規定による指定区画に対応する居住者から駐車場の使用許可申請があった場合は、特別使用許可を取り消すものとする。

(使用許可書)

第3条 町長は、条例第46条第1項の規定により決定した使用者に対して使用許可書(様式第2号)により駐車場の使用を許可するものとする。

2 前項の許可には、使用許可書に記載された条件のほか、必要な条件を付することができる。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定めるものとする。

附則

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成19年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成31年要綱第1号)

この要綱は、平成31年2月15日から施行し、平成31年2月1日から適用する。

附則(令和元年要綱第1号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和4年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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印南町営住宅駐車場に関する取扱い要綱

平成12年3月29日 要綱第8号

(令和4年2月21日施行)

体系情報
要綱等/ 建設課
沿革情報
◆ 平成12年3月29日 要綱第8号
◇ 平成19年4月12日 要綱第11号
◇ 平成31年2月15日 要綱第1号
◇ 令和元年5月1日 要綱第1号
◇ 令和4年2月21日 要綱第3号