○印南町建設工事指名競争入札参加者指名要綱

平成13年6月1日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、印南町が発注する建設工事の適正な施工の確保と公正な発注を図るため、指名競争入札に参加する者の指名について必要な事項を定めるものとする。

(指名業者の決定)

第2条 業者の指名は、別に定める印南町建設工事請負業者選定審査会(以下「審査会」という。)において選定し、町長が決定する。

(指名基準)

第3条 審査会は、別に定める印南町建設工事競争入札参加資格者名簿に登載されている有資格者の中から、格付区分に応じ、次の各号に留意して指名業者を選定するものとする。

(1) 不誠実な行為の有無

(2) 経営状況

(3) 工事成績

(4) 当該工事に対する地理的条件

(5) 手持ち工事の状況

(6) 当該工事施工についての技術的適性

(7) 安全管理の状況

(8) 労働福祉の状況

(その他)

第4条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、町長が定める。

附則

この要綱は、平成13年6月1日から施行する。

印南町建設工事指名基準の運用基準

印南町建設工事指名競争入札参加者指名要綱第3条に規定する指名基準の運用については、次に掲げる運用基準に留意する。

指名基準の留意事項

1 不誠実な行為の有無

以下の事項に該当する場合は、指名しないこと。

(1) 印南町建設工事等契約に係る指名停止等の措置要綱(以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止期間中であること。

(2) 町発注工事に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められること。

① 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。

② 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。

(3) 警察当局から、町に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められること。

2 経営状況

手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合は指名しないこと。

3 工事成績

工事成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

4 当該工事に対する地理的条件

本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績から見て、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案すること。

5 手持ち工事の状況

当該地域における工事の手持ち状況から見て当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。

6 当該工事施工についての技術的適性

以下の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。

(1) 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。

(2) 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事施工実績があること。

(3) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。

(4) 発注工事予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。

(5) 公募型方式の場合においては、配置予定の技術者及び当該工事の施工計画等が、それぞれ適正であること。

7 安全管理の状況

(1) 指名停止要綱に基づく指名停止期間中である場合は、指名しないこと。

(2) 町発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

8 労働福祉の状況

(1) 賃金不払いに関する労働基準局からの通報が町に対してあり、当該状態が継続している場合であって明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

(2) 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取り組む等労働福祉の状況が特に優良である場合には、これを十分尊重すること。

印南町建設工事指名競争入札参加者指名要綱

平成13年6月1日 要綱第9号

(平成13年6月1日施行)

体系情報
要綱等/ 建設課
沿革情報
◆ 平成13年6月1日 要綱第9号