○印南町建設工事総合評価落札方式試行要綱

平成19年12月3日

要綱第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町が発注する建設工事に係る総合評価落札方式の試行に関し、法令及び他の要綱等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合評価落札方式

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定(第167条の13により準用される場合を含む。)に基づき、価格その他の条件が町にとって最も有利となるものをもって申込みをした者を落札者とする入札の方法をいう。

(2) 対象工事

この要綱に基づき総合評価落札方式による入札を行おうとする建設工事で、次のいずれかに該当するものをいう。

ア 入札者の施工能力等(以下「技術提案」という。)と入札価格とを一体として評価することが妥当と認める工事

イ その他町長が適当と認める工事

(落札者決定基準)

第3条 町長は、総合評価落札方式による入札を実施しようとするときは、対象工事ごとに、あらかじめ落札者決定基準として、評価基準及び評価の方法等を定めるものとする。

(評価基準)

第4条 前条に規定する評価基準は、次の各号に掲げる項目等について定めるものとする。

(1) 評価項目

評価項目は、対象工事の特性、地域の特性等を勘案の上、適切に設定するものとする。

(2) 得点配分

前号の評価項目ごとの得点配分は、対象工事の必要性及び重要性等に応じて適切に設定するものとする。

(3) 加算点

第1号の評価項目ごとの得点の合計を加算点とし、加算点の満点は10点以内とする。

(学識経験者の意見聴取)

第5条 町長は、総合評価落札方式により入札を行おうとするとき、落札者を決定しようとするとき、又は落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ2人以上の学識経験を有する者(他の工事の発注者の立場での実務経験を有している者等も含む。)の意見を聴かなければならない。

(技術提案)

第6条 町長は、総合評価落札方式による入札を実施しようとするときは、別記参考様式1に定める技術提案提出依頼を指名通知書と同時に交付するものとする。

2 技術提案を提出しない入札者による入札又は当該技術提案に必要事項が記載されていない入札者による入札は無効とする。

3 技術提案の作成及び提出に要する費用は、入札者の負担とする。

4 技術提案に虚偽の記載をした入札者による入札は失格とし、指名停止を行う場合があるものとする。

(技術提案の評価の方法)

第7条 第3条に規定する評価の方法は、入札参加資格を有している者に付与する点(以下「標準点」という。)に加算点を加えたもの(以下「技術評価点」という。)を入札価格で除した次式で得られる数値(以下「評価値」という。)をもって行うものとする。

技術評価点=標準点(100点)+加算点

評価値=(技術評価点/入札価格)

(落札者決定の方法)

第8条 落札者を決定しようとするときは、予定価格の制限の範囲内にある者の内、評価値の最も高いものを落札者とする。

2 評価値の最も高い者が2名以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。

ただし、当該入札者がくじ引きに参加できないときは、入札事務に関係のない職員にくじを引かせて決定するものとする。

(総合評価結果の公表)

第9条 町長は、契約締結後すみやかに、入札価格及び評価値について閲覧等により公表するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めのない事項は必要に応じて町長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

印南町建設工事総合評価落札方式試行要綱

平成19年12月3日 要綱第24号

(平成21年1月1日施行)