○印南町町道の認定基準に関する要綱
平成23年4月1日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定による印南町町道(以下「町道」という。)の認定に関する基準を定めるものとする。
(町道の種別)
第2条 町道の種別は、次に掲げるものとする。
(1) 1級町道
(2) 2級町道
(3) その他町道
(認定基準)
第3条 前条各号に定める町道の認定基準は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 1級町道
全町的な基幹道路網を構成し、重要な集落を連絡する道路で、次のいずれかに該当するもの
① 主要な集落とこれに密接な関係にある一般国道、県道又は主要な公共施設等とを連絡する道路並びに公共交通路線である道路
② 主要な集落と集落を連絡する道路
③ 交通量が多く、かつ、一般国道又は県道を補完する道路
④ 隣接する他市町と連絡する主要道路
⑤ 高速道路等の重要路線と連絡する主要道路
(2) 2級町道
1級町道以外の道路を補完し、かつ、集落道的な道路網を構成するに必要な道路で、次のいずれかに該当するもの
① 集落とこれに密接な関係にある一般国道、県道、1級町道又は主要な公共施設等とを連絡する道路
② 集落を相互に連絡する道路
③ 一般国道、県道又は1級町道を補完する道路
④ 集落の基幹道路で、かつ、集落全体を通ずる道路
(3) その他町道
1級町道、2級町道以外の町道で、一般大衆の交通のように供する道路をいう。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。