○宇杉ヶ丘団地一般定期借地貸付要綱
平成21年11月25日
要綱第56号
(目的)
第1条 この要綱は、印南町が印南町大字印南地内に宅地造成を実施した宇杉ヶ丘団地の一般定期借地権設定用地(以下「住宅用地」という。)の貸付について、必要な事項を定めることを目的とする。
(住宅用地の区画数)
第2条 住宅用地の区画数は、別に定めるものとする。
(貸付期間)
第3条 住宅用地の貸付期間は、賃貸借契約締結の日から51年間とする。
(保証金及び賃料)
第4条 保証金は土地価格の10%相当額とし、賃料の年額は土地価格の1.5%相当額とする。また賃料については、土地価格の変動等により改定することができる。
(申込みの募集)
第5条 申込みの募集は、印南町が発行する広報誌への掲載、新聞等により行うものとし、一般公募により随時受け付ける。
(申込者の資格)
第6条
(1) 申込者自身が住む住宅を建築するため宅地を必要とする者。
(2) 満20歳以上で、独立して生計を営むもので、支払能力のある者。
(3) 住民税及び固定資産税等の税金を滞納していない者。
(4) 住宅建築後、速やかにその住所地に住民登録を移せる者。
(土地使用及び建築の条件)
第7条
(1) 住居の用途以外に使用しないこと。尚、小規模な店舗や事務所は併用住宅として建築できるものとする。
(2) 定期借地権設定契約の締結後、1年以内に建築に着手すること。
(定期借地の申し込み)
第8条
(1) 定期借地の申し込みをしようとする者は、印南町一般定期借地申込書に次の書類を添付し、申し込みをすること。
ア) 申込者の所得証明書、前年度分の源泉徴収票、又は確定申告書の写し 1通
イ) 申込者の納税証明書 1通
ウ) 住民票謄本(世帯全員記載の住民票) 1通
(2) 申し込みは区画番号を記入のうえ提出すること。
(3) 時間外及び予約申し込み、また郵送及び電話による申し込みは受けない。
必ず本人、又は家族により申込書を提出すること。
(4) 申し込みの資格がなく、また虚偽の申し込み等不正を行った場合は決定を無効とする。
(5) 申し込みは、区画の状況、周辺の環境、交通の利便等十分確かめること。
決定後、これらの苦情等の申し出は受付けない。
(選考方法)
第9条 受付後は、本要綱を基準に書類審査のうえ選考する。
(定期借地権設定契約の締結)
第10条 申込書の内容を審査し、借り受け資格が確定した後、定期借地権設定契約を締結するものとする。また、正当な理由がなく期日までに契約を締結しないときは、決定を取り消すことができるものとする。
(保証金の納入)
第11条 前条の規定による契約を締結したときは、遅滞なく保証金を町の発行する納入通知書により町指定の金融機関の口座に納入すること。ただし、期日までに納入されない場合は契約を解除することができる。
(賃料)
第12条 第4条の規定による賃料については、当月分の賃料を当月末までに町指定の金融機関の口座から口座振替により納入するものとする。
(定期借地権設定登記)
第13条 定期借地権設定登記については、契約締結後速やかに行うものとし、登記に必要な書類の作成及び手続きの事務は町において行います。登記に要する費用(登録免許税)は賃借人の負担とする。
(契約の解除)
第14条 以下の各号に掲げる行為があった場合は、契約を解除することができる。この場合にも、建物を取り壊して更地で返還していただきます。
(1) 建築基準法等を遵守しないとき、又は契約締結後1年以内に建築に着手しなかったとき。
(2) 賃料の支払いを3ヶ月以上怠ったとき。
(3) 町の承諾を得ずに、保証金返還請求権を譲渡し又は担保に供したとき。
(4) 町への通知を行うことなく、建物を増改築し又は再築したとき。
(5) 町の承諾を得ずに借地権の譲渡、土地の転貸をしたとき。
(6) 契約の規定に違反する行為があったとき。
(契約等の遵守)
第15条 賃借人は、定期借地権設定契約書及びその他諸法令を遵守しなければならない。
(協議)
第16条 賃借人が住宅用地を借受けるのは、自己の住宅建築を目的とするものであるから、この要綱に定めのない事項、又は疑義が生じた場合には、町長とその趣旨に基づき誠実に協議して定めるものとする。
(委任)
第17条 この要綱の施行に関する必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第17号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。