○宇杉ヶ丘団地分譲要綱

平成16年1月1日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、印南町が印南町大字印南地内に宅地造成を実施した土地の分譲について、必要な事項を定めることを目的とする。

(分譲地の名称)

第2条 分譲地の名称は、宇杉ヶ丘団地とする。

(分譲の区画数及び計画)

第3条 分譲の区画数は、71区画(別紙分譲区画図参照)とする。又、分譲する土地(以下「宅地」という。)の概要、募集期間等については、別途分譲計画実施毎に定めるものとする。

(分譲価格)

第4条 分譲価格は1m2当たり、26,400円から33,900円(別紙分譲価格表参照)とする。

(申込みの募集)

第5条 申込みの募集は、印南町が発行する広報誌への掲載、新聞等により行うものとする。

(申込者の資格)

第6条

(1) 申込者自身が住む住宅を建築するため宅地を必要とする者。

(2) 満20歳以上で、独立して生計を営むもので、支払能力のある者。

(3) 住民税及び固定資産税等の税金を滞納していない者。

(4) 住宅建築後、速やかにその住所地に住民登録を移せる者。

(分譲の条件)

第7条

(1) 住居の用途以外に使用しないこと。

(分譲の申込み)

第8条

(1) 宅地分譲の申込みをしようとする者は、分譲申込書に次の書類を添付し、申込みをすること。

ア) 申込者の前年分源泉徴収票の写し、又は所得証明書 1通

イ) 申込者の納税証明書 1通

ウ) 住民票謄本 1通

(2) 申し込みは区画番号を記入のうえ提出すること。尚、この場合希望番号を記入のこと。

(3) 時間外及び予約申込み、又、郵送及び電話による申し込みは、受けない。

必ず本人、又は家族により申込書を提出すること。

(4) 申し込みの資格がなく、又、虚偽の申し込み等不正を行った場合は当選を無効とする。

(5) 申し込みは、区画の状況、周辺の環境、交通の利便等十分確かめること。

当選後、これらの苦情等の申し出は受付けない。

(選考方法)

第9条 受付後は、本要綱を基準に書類審査のうえ選考する。

(土地売買契約の締結)

第10条 選考後、町は決定者と土地売買契約を締結し、買受人は指定期日までに契約保証金として売買代金の10%相当額を納入しなければならない。又、土地売買契約書の押印は実印で行い、印鑑登録証明書を提出すること。

(売買代金の納入)

第11条 売買代金は、印南町の発行する納付書により納入すること。尚、この場合契約保証金は売買代金の一部に充当することができる。又、契約時に納入日を決定するので、町指定の金融機関に納入すること。ただし、期日までに納入されない場合は契約を解除する。

(所有権の移転及び登記)

第12条 土地の所有権移転登記は、買受人が前条の規定による売買代金を完納後、町が行うものとし、これに要する費用(登録免許税)は買受人の負担とする。

(契約の解除及び買戻し)

第13条

(1) 町長は、契約締結日から10年を経過する日までの期間において、買受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、催告を要せず契約を解除し、又は買い戻すことができるものとする。

ア) 申込資格を偽る等、不正な行為により宅地を買受けたとき。

イ) 第7条に違反したとき。

ウ) 売買代金を納入しなかったとき。

エ) その他この要綱及び契約に違反したとき。

(2) 契約を解除した場合、買受人は自己の負担において売買土地を原形に回復して、印南町へ返却すること。又、印南町は返却を確認した後に、買受人に既に納入された売買代金を返還するものとする。ただし、売買代金には利息を付さず、買受人が負担した一切の費用は印南町へ請求することができないものとする。

(契約等の遵守)

第14条 買受人は、土地売買契約書及びその他諸法令を遵守しなければならない。

(協議)

第15条 買受人が、宅地を買受けるのは、自己の住宅建築を目的とするものであるから、この要綱に定めのない事項、又は疑義が生じた場合には、町長とその趣旨に基づき誠実に協議して定めるものとする。

(委任)

第16条 この要綱の施行に関する必要な事項については、町長が別に定める。

附則

この要綱は、平成16年6月18日から施行し、分譲地の完売をもって廃止する。

附則(平成20年要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

附則(平成23年要綱第29号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年9月1日から適用する。

特約事項

(1) 住宅建築にあたっては、合併浄化槽の設置を義務付ける。

(2) 団地内には電気、電話等供給のための、電柱、支柱、支線、又、ごみ保管庫を設置しているが、既存電柱及びごみ保管庫の移転、撤去はできない。

(3) 宇杉ヶ丘団地内にある公園、緑道、街路樹などの供給施設の維持管理(公園、緑道、側溝、街路樹などの草取り、清掃など)は団地内の住民で行うこと。

宇杉ヶ丘団地分譲要綱

平成16年1月1日 要綱第9号

(平成23年9月8日施行)