○私有道路の町道路線認定要綱

平成19年5月17日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、私有道路を道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定による町道に認定(以下「道路認定」という。)するために必要な基準及びその事務手続を定め、もって道路認定について適正な運用を図ることを目的とする。

(道路認定の要件)

第2条 道路認定しようとする道路は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 道路の起終点は、国道、県道並びに市町道(以下「道路法の道路」という。)のいずれかに接続していること。

(2) 道路の構造は、次に掲げるものであること。

ア 道路の幅員は3メートル以上であり、かつ路面排水施設の設置に要する幅員を加えた幅員があること。

イ 道路の縦断勾配は、12パーセント以下であること。

ウ 道路の交差箇所には原則として隅切があること。

エ 道路の排水施設の流末があること。

オ その他道路管理上支障を生じない状態にあること。

(道路認定の要件の特例)

第3条 道路認定の要件の特例は、次のとおりとする。

(1) 道路の一端が道路法の道路に接続し、他端部分にロータリー又は広場が設けられていて交通上支障がない袋道

(2) 道路が袋道である場合でも公共施設又は公益施設(学校、保育所等)に接続しているもの

2 特に公共的、公益的見地から町の管理道路とすることが適当であると町長が認めたものについては、前条又は前項の規定にかかわらず道路認定することができる。

(認定申請)

第4条 道路認定申請をしようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 町道路線認定申請書(様式第1号)

(2) 添付書類

ア 位置図

イ 実測平面図(縮尺1/250又は1/500)

ウ 寄付申込書

エ 公図写

オ 地下埋設物位置図

カ 土地登記簿謄本

キ 写真

ク その他特に必要と認められる図書(縦断・横断・橋梁関係図等)

(調査)

第5条 前条の申請があった場合は、申請書類に基づき必要に応じ現地調査を行うものとする。

(審査結果の通知)

第6条 第4条の申請があった場合は、申請者に対して町道路線認定受理(寄付承諾)決定書(様式第2号)又は町道路線認定不受理決定書(様式第3号)により審査結果を通知するものとする。

(認定のための図書の整備)

第7条 町道路線認定受理(寄付承諾)決定通知を受けた者は、直ちに次の書類を整備し、町長に提出しなければならない。

(1) 登記承諾書 1通

(2) 印鑑証明書 1通

(3) その他登記に必要な書類

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和元年要綱第1号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和4年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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私有道路の町道路線認定要綱

平成19年5月17日 要綱第14号

(令和4年2月21日施行)