○小型船舶等の漁港利用に関する取扱い要綱
平成14年4月26日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、小型船舶等の漁港施設の利用の方法について定めることにより、漁港利用の適正化を図ることを目的とし、その取扱いに関しては印南町漁港管理条例(平成13年条例第10号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 小型船舶等 漁船(漁船法(昭和25年法律第178号)第9条の規定による登録をしている船舟)以外の船舟をいう。
(2) 係留施設 船舟を係留するための施設で、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条に掲げられた岸壁、物揚場、係船浮標、係船くい桟橋及び船揚場を総称する。
(3) 泊地 船舟を停泊するための施設で漁港内の水域のうち、係留施設に附帯した水域及び船舟の出入港に供する航路を除いた水域をいう。
(利用の要件)
第3条 当該小型船舶等の漁港利用について、漁港管理者が漁船の漁港利用上及び漁港の管理上支障がないと認める場合に限り、これを認めるものとする。
(利用の方法)
第4条 小型船舶等の係留又は停泊については、漁港管理者がその場所及び方法等を指示し、又は指定するものとする。
(1) 漁船の係留場所と定められている場所への係留は、原則として認めない。
(2) 防波堤の内側及び護岸の前面の泊地への停泊は、漁船の漁港利用に支障がない場合に限り認める。
(届出の方法)
第5条 係留施設及び泊地を使用しようとするものは、印南町漁港管理条例施行規則(平成14年規則第25号。以下「規則」という。)第6条に定める漁港施設使用届書に地元漁業協同組合の同意書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)並びに船舶検査証書の写しを添付して町長にこれを届け出なければならない。
(その他)
第6条 漁港施設使用届を受理したものは、漁港施設使用届簿(様式第5号)に登載し、漁港施設使用証を船舟の視認出来る位置に貼付するものとする。
(保管)
第7条 法第39条の2第5項の規定により工作物等を保管したときは、工作物等の一覧簿(様式第6号)を印南町役場に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(返還)
第8条 保管した工作物等(法第39条の2第7項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、所有者等であることを証明させ、受領書(様式第7号)と引換えに返還するものとする。
附則
この要綱は、平成14年10月1日から施行する。
様式 略