○印南町地籍調査地区委員会に関する要綱
平成16年4月15日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査を実施するにあたり、事業の円滑なる推進を図ることを目的とする。
(1) 「実施する地区」 地籍調査を実施する地区をいう。
(2) 「地区委員会」 地籍調査地区委員会をいう。
(委員会の設置)
第3条 第1条の目的を達成するために、実施する地区に地区委員会を置く。
(組織)
第4条 地区委員会は、実施する地区の区長及び地理精通者の中から町長が委嘱した30名以内をもって組織し、それぞれ実施する地区名を冠し、呼称する。
(役員)
第5条 地区委員会に委員長1名及び副委員長2名以内を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の中から互選する。
(役員の任務)
第6条 委員長は、この会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代行する。
(任期)
第7条 委員の任期は、実施する地区の地籍調査が行われる期間とする。
2 前第4条の規定により委嘱した委員が欠員となったときは、補充することができる。
(会議)
第8条 地区委員会は、委員長が招集し、議長となる。
(所掌事務)
第9条 地区委員会は、目的達成のため、次の各号に掲げる業務を行う。
① 地籍調査と土地所有者との連絡調整に関すること。
② 一筆地調査の作業実施に関すること。
③ 個人等の境界に関し、円満解決に関すること。
④ 道路・水路・堤・河川等の国・県・町所有以外の敷地及びけい畔の帰属に関する調査並びに協定に関すること。
(庶務)
第10条 地区委員会の庶務は、印南町役場建設課において処理する。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の印南町地籍調査地区委員会に関する要綱の規定は平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の印南町地籍調査地区委員会に関する要綱の規定は平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の印南町地籍調査地区委員会に関する要綱の規定は平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の印南町地籍調査地区委員会に関する要綱の規定は平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の印南町地籍調査地区委員会に関する要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和2年要綱第8号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。