○印南町出前トーク実施要綱
平成22年8月2日
要綱第36号
(目的)
第1条 この要綱は、町民等の要請に基づき、町職員を説明員として派遣し、町政の説明等を行う印南町出前トーク(以下「出前トーク」という。)を実施することにより、町政に関する情報提供の一層の充実を図るとともに、町民の自主的な活動を支援し、町政への理解と関心を深めることを目的とする。
(対象)
第2条 出前トークの対象は、町内在住者で、原則として10名以上の参加者が見込まれる団体等とする。
(内容)
第3条 出前トークの内容は別に定め、町長が必要に応じて見直すものとする。
(開催時間及び場所等)
第4条 出前トークは、印南町の休日を定める条例(平成2年条例第5号)第1条に規定する休日以外の日に開催するものとし、開催時間は、午前10時から午後9時までのうちおおむね2時間以内とする。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。
2 出前トークの開催場所は、町内の公共施設及び地区集会所等とする。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。
(申込み等)
第5条 出前トークを実施しようとする団体の代表者(以下「申込者」という。)は、原則として当該団体等が主催する集会等を開催しようとする日の14日前までに印南町出前トーク実施申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 出前トークの実施に係る施設の利用については、申込者の責任においてこれを行うものとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の通知書に条件を付すことができる。
(実施の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、出前トークを実施しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。
(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。
(3) 苦情や陳情を目的としているおそれのあるとき。
(4) 出前トークの目的に反するおそれのあるとき。
(変更等の報告)
第8条 第6条の規定により出前トークの実施の決定を受けた団体等は、開催日時、場所その他申込み事項に変更があったとき、又は出前トークの実施を取り消そうとするときは、速やかに町長に報告し、その承認を受けなければならない。
ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(費用負担)
第9条 職員等の派遣費用は、無料とする。ただし、出前トークの実施に際して施設使用料及び材料費等が必要となるときは、申込者において負担するものとする。
(所管)
第10条 出前トークに関する総括及び受付事務は総務課が行い、職員派遣等に係る事務は、それぞれ担当課等が行うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年要綱第2号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第1号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年要綱第21号)
この要綱は、告示の日から施行する。

