○印南町空き家バンク設置要綱

平成20年10月1日

要綱第31号

(目的)

第1条 この要綱は、印南町における空き家情報登録制度について必要な事項を定め、空き家の有効活用を通して、定住促進及び地域の活性化を図るため、印南町空き家バンク制度について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 印南町空き家バンク 印南町町内にある空き家(空き家となる予定のものを含む。以下「空き家」という。)に関する情報を登録し、空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、情報提供を行う制度をいう。

(2) 利用希望者 印南町空き家バンク登録台帳(以下「空き家台帳」という。)に登録する空き家情報の利用を希望する者

(3) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売買、又は賃借等を行うことができる権利を有する者

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、印南町空き家バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。

(空き家の登録申し込み等)

第4条 印南町空き家バンクによる空き家の登録を希望する所有者等は、印南町空き家情報登録申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申し込みがあったときは、その内容を確認の上、当該所有者等に印南町空き家情報登録完了(不可)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による手続きを完了したときは、空き家台帳に登録するものとする。

4 町長は、前項の規定による登録をしていない空き家で、印南町空き家バンクに登録することが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同バンクへの登録を勧めることができる。

(空き家台帳の登録事項の変更)

第5条 所有者等は、登録した事項に変更があったときは、遅滞なく、印南町空き家情報登録変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(空き家台帳の登録の抹消)

第6条 町長は、所有者等から印南町空き家台帳登録抹消届出書(様式第4号)の提出があったときは、空き家台帳の登録を抹消するものとする。

2 町長は、前項の規定による抹消をしたときは、印南町空き家台帳登録抹消通知書(様式第5号)により、所有者等に通知するものとする。

(空き家利用希望登録)

第7条 印南町空き家バンクによる空き家利用を希望する者で次の各号に掲げる者は、印南町空き家利用希望登録申込書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、地域の活性化に寄与しようとする者

(2) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、印南町の自然環境、生活文化に対する理解を深め、地域住民として生活しようとする者

(3) その他町長が適当と認めた者

2 町長は、前項の規定による登録の申し込みがあったときは、その内容等を確認の上、当該利用希望者に印南町空き家希望登録完了(不可)通知書(様式第7号)を通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録を完了したときは、印南町空き家利用希望者登録台帳(以下「利用希望者台帳」という。)に登録するものとする。

(利用希望者に係る登録事項の変更の届出)

第8条 利用希望者は、登録事項に変更があったときは、遅滞なく、印南町空き家利用希望者登録変更届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(利用希望者台帳の登録の抹消)

第9条 町長は、利用希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用希望者台帳の登録を抹消するとともに、印南町空き家希望者台帳抹消通知書(様式第9号)を当該希望者に通知するものとする。

(1) 印南町空き家利用希望者台帳抹消届出書(様式第10号)の提出があったとき

(2) 登録の内容に虚偽があったとき

(3) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると町長が認めたとき

(4) その他町長が適当でないと認めたとき

(紹介等)

第10条 町長は必要に応じて、所有者等及び利用希望者に対して、空き家台帳

及び利用希望者台帳に登録された情報を提供するものとする。

2 町長は、所有者等及び利用者が行う空き家等の売買、賃貸借に関する交渉並びに契約については、空き家バンクからの情報提供を除いて、直接これに関与しない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和4年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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印南町空き家バンク設置要綱

平成20年10月1日 要綱第31号

(令和4年2月21日施行)