○印南町広報公聴委員会の設置及び運営に関する要綱

平成22年4月8日

要綱第16号

(設置)

第1条 本町の広報事務及び公聴事務の効率的な運営を図るため、印南町広報公聴委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員若干名をもって組織し、委員は町長が職員の中より指名する。

2 委員会に委員互選による委員長を置く。

(所掌事務)

第3条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 広報紙に掲載する内容、編集及び調査研究に関すること。

(2) 町民の意見、要望等の把握に関すること。

(3) インターネットを利用した、町のホームページに掲載する内容に関すること。

(4) その他広報事務及び公聴事務に関すること。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成26年要綱第2号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年要綱第22号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和2年要綱第21号)

この要綱は、告示の日から施行する。

印南町広報公聴委員会の設置及び運営に関する要綱

平成22年4月8日 要綱第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱等/ 総務課
沿革情報
◆ 平成22年4月8日 要綱第16号
◇ 平成26年2月17日 要綱第2号
◇ 平成26年4月11日 要綱第22号
◇ 令和2年4月1日 要綱第21号