○印南町広報公聴委員会の設置及び運営に関する要綱
平成22年4月8日
要綱第16号
(設置)
第1条 本町の広報事務及び公聴事務の効率的な運営を図るため、印南町広報公聴委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員若干名をもって組織し、委員は町長が職員の中より指名する。
2 委員会に委員互選による委員長を置く。
(所掌事務)
第3条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 広報紙に掲載する内容、編集及び調査研究に関すること。
(2) 町民の意見、要望等の把握に関すること。
(3) インターネットを利用した、町のホームページに掲載する内容に関すること。
(4) その他広報事務及び公聴事務に関すること。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年要綱第2号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第22号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年要綱第21号)
この要綱は、告示の日から施行する。