○印南町役場ツイッター運用要綱
平成23年7月1日
要綱第25号
(主旨)
第1条 印南町がTwitter(以下、「ツイッター」という。)を町民等への情報提供媒体として運用するために、必要な事項について、この要綱に定めるところにより行うものとする。
(1) ツイッター
インターネット上で140文字以内の短い文章を、不特定のインターネット利用者に公開できる手段をいう。
(2) アカウント
ツイッターを設置・運用するために取得した権利、及びユーザー名をいう。
(3) 公式アカウント
印南町が設置・運用するツイッターのアカウントをいう。
(4) ツイート
ツイッターに記事を投稿する行為、及び投稿された記事をいう。
(5) リプライ
他のユーザーのツイートに返信をすることをいう。
(6) リツイート
他のユーザーのツイートを引用して投稿することをいう。
(7) フォロー
他のユーザーのツイートを受信するように登録することをいう。
(運営主体)
第3条 公式アカウントの運営主体は印南町とし、アカウントの管理、ツイートは総務課が行うものとする。
(アカウント運用者の明示)
第4条 なりすましによる誤情報の流布を防ぐために、運営主体としてツイッターの公式アカウントを、印南町ホームページ上に明示する。
(掲載内容)
第5条 ツイッターで、次に掲げるものをツイートする。
(1) 印南町ホームページに掲載した内容、リンクの情報等
(2) 印南町として広報いなみ等で何らかの手段で町民等に情報提供したもの
(3) その他総務課長が適当と認めたもの
(リプライ、リツイート、及びフォローの制限)
第6条 リプライ、リツイート、フォローは原則行わない。ただし、総務課長が必要と認めるものはこの限りでない。
2 フォローを受けた場合は原則拒否しない。
(ホームページとのリンク)
第7条 ツイートに記載するリンクのリンク先は、原則として印南町ホームページのみとする。ただし、国、県、他自治体、公益法人等が運営しているホームページで、特に総務課長が必要と認めるものはこの限りでない。
(公式アカウントの停止又は削除)
第8条 ツイートが困難になった場合、その理由を印南町ホームページに明記し、公式アカウントを速やかに停止又は削除するものとする。
(その他)
第9条 その他、この要綱の実施について必要な事項は、総務課長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第2号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第21号)
この要綱は、告示の日から施行する。