○印南町森林整備地域活動支援交付金交付要綱
平成22年8月25日
要綱第37号
(趣旨)
第1条 町長は適切な森林整備活動を通じて、森林の有する多面的機能を確保するため、森林整備地域活動支援交付金事業を行う森林所有者等(協定締結者)に対して、予算の範囲内において、交付金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。
(対象事業)
第2条 交付金の交付の対象となる事業は、国が定める林業成長産業化総合対策補助金交付要綱(平成30年3月30日付け29林政政第893号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)、林業成長産業化総合対策実施要綱(平成30年3月30日付け29林政政第892号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領(平成30年3月30日付け29林政経第349号林野庁長官通知。以下「実施要領」という。)及び和歌山県森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成31年4月1日改正)に基づき森林所有者等が行う事業とする。
(交付金の対象経費及び交付金の額)
第3条 交付金の対象経費及び交付金の額は、下表に定めるとおりとする。
1 森林整備地域活動支援交付金
(1) 森林経営計画作成促進の地域活動に係る交付単価
地域活動の種別 | 1haあたりの交付単価 |
経営委託 | 38,000円 |
共同計画等 | 8,000円 |
間伐促進 | 30,000円 |
(ア) 不在村森林所有者加算(不在村森林所有者に対する合意形成活動を行った場合に(1)に加算される額)
加算の対象となる積算基礎森林 | 1haあたりの交付単価 |
合意形成を行った不在村森林所有者の所有森林 | 14,000円 |
(イ) 森林の位置情報の確認(不在村森林所有者に対する合意形成の実施に伴い境界の測量を行った場合に(ア)に加算される額)
加算の対象となる積算基礎森林 | 1haあたりの交付単価 |
(ア)に伴いGPSによる境界の測量を行った不在村森林所有者の所有森林 | 17,000円 |
(2) 森林所有者・境界の明確化の地域活動に係る交付単価
地域活動の対象とする積算基礎森林 | 1haあたりの交付単価 |
森林境界の確認を行った森林 | 16,000円 |
森林境界の測量を行った森林 | 45,000円 |
(ア) 不在村森林所有者加算(不在村森林所有者が現地立会を行った場合に(2)に加算される額)
加算の対象となる積算基礎森林 | 1haあたりの交付単価 |
現地立会を行った不在村森林所有者の所有森林 | 13,000円 |
(3) 森林経営計画作成・森林の境界明確化に向けた条件整備に係る交付単価
対象となる積算基礎森林 | 1haあたりの交付単価 |
「森林経営計画作成促進」、「森林境界の明確化」の協定を締結した森林 | 40,000円 |
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第3号)に別記資料を添えて別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付指令)
第5条 町長は、前条の申請書を受理し、その内容を審査のうえ適切と認めたときは補助金交付の決定を行いその旨を通知する。
(交付条件)
第6条 補助金等の交付に対する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) この交付金に係る法令、通知等に従わなければならないこと。
(2) 次に掲げるいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認をうけること。
ア 交付金事業の内容の変更をしようとする場合
イ 交付金事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(3) 交付金事業が予定の期間内に完了しない場合は又は、当該交付金事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(4) 交付金等の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整備し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(5) 第1号に規定する条件をみたせなくなった場合には、交付金の全部又は一部を返還させることがある。
(実績報告書)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、事業完了後速やかに実績報告書(様式第5号)に別記資料を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、事業完了後必要な検査を行い、適当と認めたときに交付する。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成22年度の交付金から適用する。
附則(平成24年要綱第3号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成23年度の交付金から適用する。
附則(平成24年要綱第27号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成24年度の交付金から適用する。
附則(平成30年要綱第34号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年度の交付金から適用する。
附則(令和元年要綱第5号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和元年度の交付金から適用する。
附則(令和2年要綱第20号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。






