○印南町母子保健推進員設置要綱
(目的)
第1条 母子保健法(昭和40年8月法律第141号)の趣旨に基づき地域住民の生活に密着した母子保健事業を推進するため、印南町母子保健推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(事業)
第2条 推進員は妊産婦、乳幼児等を訪問し、次の推進活動を行う。なお、訪問以外の機会に妊産婦等から相談をうけたときにも、これに応ずるよう配慮する。
(1) 母性及び乳幼児の保健に関すること。
(2) 母子保健に関する各種の申請を行っていないもの及び保健指導、健康診査を受けていないもの等の把握に努め妊産婦等の自発的な申請、受診等が行われるよう協力する。
ア 医師又は助産師による妊娠の診断を受けないで妊娠届を提出した妊婦があった場合には早期に診察を受けるよう勧める。
イ 保健所又は町が実施する健康診査、保健指導の受診の勧奨。
ウ 医療機関等で健康診査等を受けているものについては、その後の母子保健上の問題点の有無(例えば、定期的な健康診査の継続)を把握すること。
エ 訪問に際しては、前各号のほか家庭の状況、生活、環境等を十分考慮しながら母子保健施策の必要性を把握し、各種母子保健施策の紹介を行うよう努めるものとする。
2 推進活動を行ったときは次により記録及び報告を行う。
(1) 推進活動の状況を明らかにした記録簿を備えること。
(2) 推進活動の状況を(別紙様式1)により町長に報告すること。
(3) 推進活動において妊産婦等から母子保健に関する援護の希望その他情報等で緊急を要するものに接したときは、これを適当な方法によりすみやかに町長に報告すること。
3 推進活動を行う場合次の点に留意するものとする。
(1) 推進活動においては、妊産婦等の人格を尊重し、妊産婦等の自発的行動を促し、常に豊かな愛情と誠意をもって懇切ていねいに当たるとともに知り得た秘密は絶対外部にもらさないようにしなければならない。
(2) 母子保健に関する施策について知識を深めるよう努めること。
(任命及び任期)
第3条 推進員は、母子保健に熱意と理解のある者のなかから町長が委嘱する。
(1) 推進員は、20名以内とする。
(2) 推進員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし当初の任期は、平成9年6月1日から平成11年3月31日までとする。
(3) 推進員が欠けたときの補欠推進員の任期は前任者の残任期間とする。
(4) 推進員は推進活動を行う場合は、母子推進員証(別紙様式2)を携行すること。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年要綱第12号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第1号)
この要綱は、告示の日から施行する。

